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⑥相続・事業承継 遺留分

◎遺留分

:相続人が最低限受け取れる財産。
⭕配偶者、子(代襲相続人含む)、直系尊属
❌兄弟姉妹

◯遺留分の割合
 配偶者、子:法定相続分の1/2
 直系尊属のみ:法定相続分の1/3

◯特別受益の取り扱い
(相続人が被相続人から婚姻や養子縁組、生計のために贈与された財産)
:相続開始前10年以内のものについては、遺留分算定の基礎財産額に算入


◯遺言で特定の相続人に特定の財産を相続させたとしても、遺留分制度に服する。

◯相続欠格により相続権を失った場合、
その者の子は遺留分を有する。

◯遺留分減殺請求権
・相手方に内容証明郵便等により意思表示すればOK

・相続人への生前贈与は一年を超えるものでも遺留分減殺請求権の対象となる。
∵相続人に対する贈与=特別受益の相続分
 特別受益の相続分=遺留分減殺請求権の対象

・遺留分減殺請求権の対象に
①遺贈
②生前贈与
がある場合①②の順番に減殺


◯遺留分に関する民法の特例(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)

:中小企業の事業承継をスムーズに行えるよう、遺留分に関する民法の特例、金融支援、課税の特例を柱に整備されている。


・一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員で合意をし、経済産業大臣の確認→家庭裁判所の許可を得ることで、

生前贈与された自社株式を 遺留分算定基礎財産から除外することができる。


①後継者に生前贈与された自社株式を、遺留分算定基礎財産価額に算入しないとする合意(除外合意)


また、生前贈与後に、後継者の貢献により自社株式の価値が上昇した場合でも、

一定の手続きを経ることで、遺留分の算定に際して生前贈与株式の価格を当該合意時の評価額であらかじめ固定できる。

②後継者に生前贈与された自社株式について、遺留分算定基礎財産価額に算入する価格を固定する合意(固定合意)
により円滑な事業承継・運営や遺産分割をすることが可能です

・経済産業大臣の確認→家庭裁判所の許可

FP1級2020/9問65

〈遺留分に関する民法の特例〉
II 遺留分とは、相続財産の一定割合を一定の範囲の相続人に留保するものである。仮に、Aさんの相続が開始し、遺留分を算定するための財産の価額が4億円である場合、長女Dさんの遺留分の額は( 6 )万円となる。この遺留分を算定するための財産の価額には、被相続人が相続人に対して生前に行った贈与については、特別受益に該当する贈与で、かつ、原則として相続開始前( 7 )年以内にされたものの価額が算入される。
ただし、長男CさんがAさんから贈与を受けるX社株式について、「遺留分に関する民法の特例」(以下、「本特例」という)の適用を受けることにより、将来のAさんの相続開始時において、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない、または遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を( 8 )時における価額に固定することができる。なお、本特例の適用を受けるにあたっては、長男Cさん、妻Bさんおよび長女Dさんが書面によって合意し、経済産業大臣の確認を受けたうえで、家庭裁判所の許可を受ける必要がある。

(6)5,000万円
配偶者と子が相続人。
配偶者の相続分は1/2、
子の相続分½(子の人数分で分割)
長女Dさんの遺留分は、法定相続分½の遺留分1/4である1/8。
4億円×1/8=5,000万円
(7)10年
(8)合意


FP1級2019/9㊾

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 本特例の対象となる後継者は、旧代表者の推定相続人のうち、旧代表者から贈与により非上場株式を取得したことにより特例中小企業者の総株主の議決権の過半数を保有し、かつ、合意時点において当該特例中小企業者の代表者である者に限られる。

2) 後継者が旧代表者から贈与を受けた非上場株式について除外合意と固定合意の双方またはいずれか一方の合意をする場合、旧代表者の推定相続人全員で合意をし、公正証書によりその旨を定めた合意書を作成しなければならない。

3) 後継者が旧代表者から贈与を受けた非上場株式について固定合意をする場合、併せて、後継者が当該旧代表者から贈与を受けた非上場株式以外の事業用財産について固定合意をすることができる。

4) 本特例の合意は、後継者が合意をした日から1カ月以内に経済産業大臣の確認を申請し、当該確認を受けた日から1カ月以内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を受けることによって、その効力を生ずる。


(1)❌
(2)❌
(3)❌
(4)⭕★★★

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