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リタイアメントプランニング  相続アドバイザー2級

相続アドバイザー2級㉒

(1)公的年金は、マクロ経済スライドの仕組みにより、年金の名目学が前年度を下回らない措置を維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で前年度までの未調整分を含めて調整されている。

(2)社会福祉協議会が行う日常生活自立支援事業には、一定の要件を満たす利用者の日常的な金銭管理の援助や、年金証書・預貯金通帳・金融機関取引印などを保管するサービスがある。

(3)サービス付き高齢者向け住宅において、事業者が入居者から受け取ることが出来る金銭は、家賃、更新料、サービスの対価とされており、敷金や保証金は受領酒ることができない。

(4)任意後見契約では、後見人が、不動産や預貯金等の財産管理のほか、介護や生活面の手配も行うことができるが、被後見人死亡後の財産処分については指定できない。

(1)⭕

(2)⭕

(3)❌

⭕家賃、サービスの対価、敷金

❌礼金、更新料、権利金

(4)⭕

任意後見契約:

委任契約の一種。被後見人の死亡により後見が終了。

∴被後見人死亡後の財産処分については指定することができない。

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