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①ライフプランニング 傷病手当金 全国健康保険協会管掌健康保険の保健給付 FP1級

◎傷病手当金

◯傷病により、長い間働けない&給与出ない⇒4日目以降の働けない日について傷病手当金を請求可能

◯支給金額は
支給開始前12カ月間の各月の標準報酬月額÷30日×2/3
36万円÷30日×2/3=8,000円

◯支給期間は
支払い開始日から1年6カ月

◯給与がもらえている場合も、傷病手当金との差額がもらえる。

FP1級2021/1問51
https://www.kinzai.or.jp/fp/news-fp/30130.html



FP1級2019/9②


全国健康保険協会管掌健康保険の保険給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のために労務に服することができず、その期間が4日以上継続したとしても、当該期間において事業主から報酬を受けている場合は、傷病手当金が支給されることはない。

2) 健康保険の被保険者が傷病手当金と出産手当金の支給要件をいずれも満たした場合、傷病手当金が優先して支給され、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも少ないときは、その差額が出産手当金として支給される。

3) 出産育児一時金について、保険者が医療機関等に直接支払う直接支払制度を利用する場合、被保険者は、出産予定日の2カ月前以降に保険者に対して事前申請を行う必要がある。

4) 出産手当金の支給を受けている者が退職し、国民健康保険の被保険者となった場合、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があるときは、被保険者として受けることができるはずであった期間、退職後も出産手当金の支給を受けることができる。

解答解説

(1)❌★★★
差額を受け取ることができる。
(2)❌やらない
(3)❌やらない
(4)⭕★

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