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所得税と住民税における扶養控除とは~103万円の壁についても解説します~

マクシブ

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。
今回は「扶養控除」に関してのお話です。
2020年(令和2年) の税制改正によって、所得税における扶養控除対象者の合計所得が48万円(従来よりプラス10万円)まで上がったのはご存知でしょうか?
扶養控除に関しては一見簡単そうに見えますが、クライアントの方々と扶養控除についてお話しした際に、正確に理解されている方が少ないなぁという印象を受けます。
今回は、「所得税と住民税における扶養控除」についてご説明します。

所得税における扶養控除とは?

以下の4つの要件を満たす人を「扶養親族」と言います。
扶養親族のうち12月31日時点での年齢が16歳以上の人が扶養控除の対象となります。

①配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)
又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。


②納税者と生計を一にしていること。
※ここで注意すべき点は「生計を一」とは、同居してなくても 生活の財源が同じであれば当てはまるということです。

③年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

④青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

「扶養控除の金額」

課税所得から差し引ける扶養控除の金額は以下の通りです。

★一般の控除対象扶養親族…1名につき38万円控除
★特定扶養親族…1名につき63万円控除
★老人扶養親族…同居老親等以外の者:48万円 同居老親等:58万円
(※特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が 19歳以上23歳未満の人のことです)
(※老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人のことです。)
(※老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。)

「住民税における扶養控除」

住民税における扶養控除の対象者は、上記の所得税の扶養控除の対象者とほぼ同じです。

次に、扶養控除の金額についてです。
所得金額から差し引くことができる扶養控除の金額は以下の通りです。

★一般の控除対象扶養親族…1名につき33万円控除
★特定扶養親族…1名につき45万円控除
★老人扶養親族…同居老親等以外の者:38万円 同居老親等:45万円

所得税における扶養控除よりも少ない金額となっていることが分かりますね。

扶養控除の「103万円の壁」について

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よく聞く「103万円の壁」という言葉ですが、皆さん正しく理解されていますか?
扶養控除を受けるためには、その控除対象扶養親族の給与収入が 103万円以下である必要があります。これがいわゆる「103万円の壁」を指しています。
個人に対して所得税又は住民税が発生しないボーダーラインは以下の通りです。

★「所得税」の場合は、年収が103万円以内
★「住民税」の場合は、年収が100万円以内

住民税は年収が100万円を超えると発生してしまうため、給与収入を103万円以下に抑えても住民税が発生するケースがあります。

終わりに…

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今回お話しした「扶養控除」は上手に使うことによって税金の節約もできます。該当する方は、忘れずに扶養控除の申告を行いましょう!

弊社の運営しているブログでは、例を挙げてもっと分かりやすく解説しておりますので、ぜひそちらもご確認ください!

マクシブ総合会計事務所では、今回の扶養控除に関わる年末調整の業務をはじめ、中小企業様の経理業務や記帳を代行しています。
お困りのお客様はぜひ一度ご相談ください!

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