プラモデル完成品の売り買い展示ついて著作権の考察
前回は文学の著作物に関しての説明でしたが、ほかのものにも応用できそうです。
ガンプラなどのどプラモデルの作品は、二次的著作物ということができるでしょう。
アニメは映画の著作物であり、考案された図画は美術の著作物です。
金型から成形されたプラモデルは二次的著作物であると同時に、著作物の種類とすれば模型その他の図形の著作物となります。フルスクラッチの模型も同じです。
模型会社は二次的著作物を複製(金型などから量産して)金銭にて譲渡、つまり販売することを著作権者に了解を得て行っています。
二次的著作物であるプラモデルを組み立てて楽しむことは我々消費者の権利で問題ないものですが、組み立てられたプラモデルはモデラーの手によってもう一段階進んだ二次的著作物となります。(勝手に二次的著作物を作ることは違法なのかバカ法なのか考察する)
ネットで不特定多数に公開すれば、展示権の問題がでてきます。つまりあなたの作ったガンダムないしキャラクターデザインを利用した模型は、まったく同じ権利を原著作物を管理する法人ないし個人が持っているということです。彼らには展示をやめるように行使できるということです。
ただし、一度流通した商品は以下の条文によって譲渡権は適用されません。
つまり未組み立て状態の商品であれば、著作権者の許諾なく譲渡可能です。
オークションで完成品を売ること
組み立てられたプラモデルはもう一つの二次的著作物となります。つまりここで流通された商品ではなくなります。
同じ権利をプラモデルの制作会社も持っていますしアニメの権利元ももっています。だからといって譲渡権の一方的侵害にはなりません。モデラーにも譲渡権があるからです。でも、プラモデル制作会社もアニメの権利元にも譲渡権を行使する権利がありますので、できれば許諾がほしいところです。
著作物の同一性保持権(第二十条1項)を引き合いにして、プラモデルの改造も違法だとする意見がありますが、なにいってるんだと思います。そもそも組み立てた時点で、同一性保持も崩れています。このどこまでが同一性保持の有効範囲なのかも分かりませんし、人によっては指定されたカラーリング以外で塗ることに違法性があると解釈している人もいます。
しかしながら商品の方向性を考えると、同一性保持権を放棄していると捉えることができるでしょう。
この法律を適応することは、プラモデルという二次的著作物に対して本末転倒です。もちろんこれも裁判しないと分かりませんが法整備も必要だろうと思います。
ただし、完成品を売るのではなく、依頼を受けて制作してあげることで収益を得る場合は免除されることと思います。この場合、組み立て前も後も、依頼者のものですから譲渡にはならずモデラーは製作費をいただいているだけだからです。
あとコスプレのことですが、現法に合わせるとするならば、キャラクターの衣装等は二次的著作物ですからそれを着て演じることは、上演になりますから、見返りを求めないのであれば、許諾なしに行うことは可能でしょう。
ただマリカー事件でもあったように衣装を貸し出して収益を得るなんて場合は、やはり第三十八条の「無償による上演」は適応されません。
以上、思いついたので書いてみた記事でした。
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