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ゲストハウスが保健所から営業許可を受けるまでの記録

 ゲストハウスの開業準備の過程で大きな目標のひとつであった「保健所からの営業許可」を、今月5日付で受けることができました。ようやく、といいますか、やっと、といいますか。まずは、ほっと一安心。これでお客様を迎えて、宿泊していただくことができるようになりました。

 上島町役場での島おこし協力隊としての任期が、本年の3月末まで。それまでの残り2カ月半の期間は、役場での勤務を続けつつ、まだ宿に揃えられていない、オンラインでの予約システムやWi-Fiに連動したリモートロックの設定、そして細々とした各部屋の備品類を整えていこうと思っています。

 ゲストハウス(簡易宿所)の営業許可を受けるまでの流れを、まとめておきます。

① 改修について、図面(案)の段階で保健所生活衛生課の担当者に相談。「ゲストハウスみちしお」の場合、管理者が常駐できる場所(営業従事者私室)を確保しておく、トイレは男女別で2つあった方がいい、トイレに手洗いが無いなら出てすぐの場所に洗面台を付ける、部屋番号を示すプレートを各部屋に付ける、などのアドバイスをいただいて、改修に反映しました。

② 事前に保健所内の環境保全課へ「水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書」を提出し、受理を受けておく。

③ 消防本部より「消防法令適合通知書」と「消防用設備等検査済証」を受ける。

④ 申請料金である22,000円分の県証紙を貼付して申請書と書類一式(疎明書、営業施設の構造施設の概要を記載した書類、定款、登記事項証明書、法人等役員記入表、図面(平面図および立面図)、150m以内の見取り図等)を提出する。

⑤ 検査立ち入り(現地査定)を受けて、許可証を発行いただく。

 半導体不足の影響を受けて、煙感知器の品不足と納品遅れがあり、消防設備の設置が当初予定より遅れました。銀行の資金融資や補助金の申請と実行に、保健所への営業許可申請提出の実績があった方がよい、という事情があって、消防関係の書類が揃っていない段階で、申請書を保健所に提出させていただき、消防関係の書類が揃ってから、現地査定を受けました。そのため許可証では、申請日が10月4日、許可日が1月5日と、3カ月かかっています。

 前年度となる令和4年度中には生活衛生課の担当者への相談を始め、本年度5月から環境保全課の書類を揃え始めました。夏に入って補助金の交付を受けるまでに改修図面についてのOKをいただいて、秋に改修を実施。消防設備の設置は遅れ、1月の許可証交付となりました。全工程でほぼ丸1年かかっています。

 保健所と消防本部の担当者には、親切丁寧に相談に乗っていただき、ご指導いただきました。ありがとうございました。そして、開業までに時間的な余裕があって、よかったです。

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