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#63 法律の観点から見るお金の貸し借り

こんばんは。Mickey★です。
お金を上手に活用することで、お金の悩みから解放されて幸せになれる「お金との付き合い方」をご紹介しています。

私は、普段、お客様と業務の実施範囲を取り決めして業務仕様書を作成するという業務をしています。この業務を他の人ができるように業務仕様書の作成方法をまとめており、法律に関する本を読んでいました。
読んでみると知っているようで、知らないことが多く学生の時に学んだことが意味をなしていないと感じました。また、学校で法律のしくみは教えてくれるものの、それが社会でどのように役に立つのかという本質については教えてくれないので、学校教育に疑問を感じた次第です。

法律は、個人のリスクマネジメントに役立つ

法律を知るということは、個人のリスクマネジメントに繋がるので、知らないうちに法律を違反していたということを防げるだけでなく、法律の考え方を理解することにより、自分の中で法律の考え方を理解して活かすこともできます。

契約の適用範囲は?

企業間で取引をする場合、お互いの取引の基本条件を定めた取引基本契約書を締結することが多いと思います。この契約書に記載されていることは、その条文に基づいて対応する形となりますが、契約書に記載されていないことは、民法や商法で定めた内容に基づいて対応する形となります。
そのため、事前に起こっては困るリスクを想定して、契約書に記載しておくことが重要となってきます。

個人では、携帯の購入時の契約等が身近になると思いますが、内容をよく読み、条件を理解した上でサインすることが大事です。(といっても、私も流し読みが多く、家の購入や保険契約くらいしか、しっかり読んでいません。。。)

法律で見るお金の貸し借り

今日は、法律に基づいたお金の貸し借りについてをご紹介しようと思います。
個人間でもお金の貸し借りをすることがあると思いますが、利息をつけて返済するかどうかは、お互いの中で約束されているか、されていないかで決まります。
民法の587条で、物やお金を借りた場合、そのまま返すということが定められています。そのため、お金の貸し借りで事前に利息の話をしていない場合には、借りたお金のみを返済すれば大丈夫です。
なお、お金の貸し借りをする時に「利息をつけて返す」という約束をした場合、利率が定まっていませんが、この場合、民法に法定利率というものがあり、年3%となっています。因みに、元は年5%となっていましたが、20年4月に民法が改正されて、年3%となり、3年ごとに利率は見直しとなっています。

個人が銀行やクレジットカード会社と契約する時は、必ず利率が決められていると思いますが、これは約定利率と呼ばれています。
約定利率が定められている場合は、法定利率でなく約定利率が適用されます。

因みに借りたお金を返せないという時は、①任意整理、②個人再生、③自己破産のいずれかの手続きで対応することが可能です。
それぞれの違いについては、以下の通りです。

任意整理・自己破産・個人再生の違い
(引用元:弁護士法人・響https://hibiki-law.or.jp/debt/hasan/13802/)
※個人再生の減額金額は交渉次第です

お金を借りること自体に悪いイメージを持っている人が多いと思いますが、借りたお金を何に使うかの使用用途が重要だと思います。
ビジネスオーナーの人のように借金したお金で不動産やビジネスで売上を上げるために計画的に借りることは良いと思いますが、自身の生活費や浪費を充当するために借りる場合、返す方法が自身の労働による収入が主だと思いますので、返せる金額かどうかを考えた上で、お金を借りることが重要だと思います。

ご利用は計画的に(-ω☆)


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