2019.09.21_Sat:規約条文の書き方(2/6):章立て

「規約・規則の条文番号の数字は、全角・半角のどちらか?」というエントリーに続いて、規約条文の書き方である。今回は、条文の章立てをどうするのか? という問題である。

A. 法令の原則は、以下の通り。該当部分を引用する。(このエントリーシリーズは、この解説と違うことを書いている。古いんだよなあ・・・・・・)
https://ja.wikipedia.org/wiki/日本の法令の基本形式

—— ここから ——
編、章、節、款、目

条文が多い法令について、条文を論理的な体系に基づいて区分する必要がある場合には、まず章(しょう)で区分し、章の中を細分化する必要がある場合には、章の中に節(せつ)を設ける。さらに細分化する必要がある場合にはレベル順に款(かん)、目(もく)といったものを設ける。

章よりさらに上位レベルで区分を設ける際には編(へん)が設けられる。編が設けてある法律には民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、地方自治法、所得税法、法人税法などがある。

章などには標題が付され、例えば「第○章 ○○」「第○節 ○○」のように表記される。
—— ここまで ——

B. 標準管理規約はどうなっているだろうか?
一部を抜き出してみると、第5章と第6章が大部の内容とあって、節に区切られていることがわかる。

—— ここから ——
第5章 管理(第20条 - 第29条)
第1節 総則
第2節 費用の負担
第6章 管理組合(第30条 - 第55条)
第1節 組合員
第2節 管理組合の業務
第3節 役員
第4節 総会
第5節 理事会
—— ここまで ——

C. うちの規約も同じように、100条程度であるが、一部は節になっている。該当の部分は、こうだ。といっても、順番は違うが(苦笑)

第6章 管理組合法人
第1節 組合員
第2節 総会
第3節 理事会
第4節 理事および監事
第5節 管理組合法人の業務

当然、「編、款、目」の出番はない。よほど大きな規約でもない限り、「章、節」で間に合うということである。

裁判関係の書類、例えば答弁書などにも独特のルールがある。ここでは、深く立ち入りはしないが、歴史があるので調べていると面白い。

(この項、続く)

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