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話題の定額減税をチェック

定額減税について職場などでも通知が出始めている頃ではないでしょうか。
今回、CFP🄬であるみみるがそんな話題の定額減税について解説します。

このnoteでは
①定額減税のしくみがわかる
②注意するポイントを理解する
③定額減税のされ方がわかる

では見ていきましょう。

✅そもそもな話、定額減税って?

定額減税は岸田政権において、
デフレに後戻りさせないための措置の一環として行われます。

✅どれくらい減税されるの?

今回特別控除(減税)される金額は次の通り

・所得税
本人・・・3万円
同一生計配偶者・扶養家族・・・1人につき3万円
・住民税
本人・・・1万円
同一生計配偶者・扶養家族・・・1人につき1万円

※ただし令和6年の所得が1,805万円以下のひとにかぎります。

扶養家族については
・配偶者などの所得も関係するので注意です

✅注意したいところ

特に、退職金を受け取る人は控除があるとはいえ、合計所得が大きくなる可能性があり、基準を超えてしまって対象外になってしまう可能性があります。

✅どのように減税されるの?

つぎに減税される方法について説明します

✅給与所得者について

給与所得者の所得税
①6月以降に最初に受取る給与・もしくは賞与から減税額を差し引く。
※1度に引けなかったものは、7月・8月と翌月以降に順次控除する。
②年末調整で年間の税額から最後に減税を差し引かれる。

※本人所得が900万円超~1,805万円のとき
配偶者の分は原則として年末調整で控除となります。
しかし、所定の手続きをすれば源泉徴収時から控除できます。

これらは勤務先の総務などから通知が来ると思われます。

給与所得者の住民税
①給与などから引かれる特別徴収の場合、
6月は徴収しない。7月から翌5月の11か月について定額減税したあとの住民税を11分割で納付する。

ex)本来、年12万円の住民税・独身の人のケース
6月支払いはゼロ
7月以降は12万円から減税1万円をひいた11万円を11分割する。月1万円。

②普通徴収の場合
第1期(令和6年6月分)の税額から減税し、減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除される

大阪市より


✅年金所得者について

年金所得者の所得税
令和6年6月1日以降に受け取る公的年金等について源泉徴収される税額から控除される。
②6月で控除しきれない場合、次回受取となる8月から順次控除される

年金所得者の住民税
令和6年10月1日以降に受け取る公的年金について特別徴収される税が鵜から控除される
②10月に控除しきれない場合、次回受取となる12月以降に順次控除される

普通徴収の場合
第1期(令和6年6月分)の税額から減税し、減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除される

✅事業所得者について

事業所得者の所得税
①令和6年の所得税の第1期(7-9月)の予定納税額から本人分を控除

配偶者や扶養親族は原則確定申告で控除する。
しかし、特例として、予定納税の減額承認申請をすることで、扶養者などの控除もできるようになる。

よって、予定納税の納期をこれまでの7月中から7月1日から9月30日まで延長されました。

事業所得税の住民税
こちらは普通徴収になりますよね。
普通徴収の場合
第1期(令和6年6月分)の税額から減税し、減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除される。


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