アニメゲーム楽曲演奏における著作権法の話

更新情報
(2024/3/29)編曲について の章に加筆しました。
(2024/3/29)免責 の章に加筆しました。


はじめに

本記事は、日本のアニメやゲームの楽曲を演奏する際に関わる著作権法について厳密に取り扱う場合に焦点を当てています。
様々な確認や申請が必要となりますので、各団体や企画において参考としていただければ幸いです。
2024年3月16日に行われた音楽著作権実用講座で学んだ内容と、過去、JASRACに問い合わせた内容を整理する目的で書き進めていた情報の発信になります。

本記事は、アニメやゲームの楽曲演奏を楽しむ際に関わってくる「編曲」「楽譜」「演奏」「配信」の4つの観点からまとめています。

想定読者

アニメやゲームの音楽演奏に関わる企画者や主催者など、権利が気になる方々向けです。
「暗黙の了解で進めているから細かいことを言うな、空気を読め!」という方は、本記事の趣旨と異なります。すぐにこの記事を閉じましょう。

免責

繰り返しになりますが、本記事の目的は、「皆さまの音楽活動の方針決定の際に参考にしていただければ」というものです。
各種資料やJASRACインフォメーションデスク・音楽著作権実用講座での質疑に基づいて記載していますが、有事の際は根拠にせず、必ず自身で内容を検討・調査してください。

※本記事で扱う著作権(財産権)の申請や確認作業につきまして、すべてJASRAC管理楽曲の場合を想定して記載しております。NexToneはじめ他の著作権管理団体や個人管理の楽曲である場合、それぞれ申請・確認先を読み替えていただけますと幸いです。また、別の管理団体様の場合、質疑や案内が異なることがございます。その際、もし余力がございましたら本記事の拡充のために内容をご教授いただけますと幸いです。

また、団体によって方針は異なりますので、本記事を各団体様への粗探しに利用する、強要するなどは絶対におやめください。著作権侵害は親告罪であり、判断するのは権利者様です。
書いてあることについては、私自身も親告罪であることに甘えがあり、すべての事項を厳密に実践しているわけではありません。各企画で関心のある方々と話し合いながら、少しずつ見直していけたらと思っています。

楽曲を適切に利用することで料金を権利者様にお支払いし、我々利用者の愛するコンテンツからの供給が少しでも増えることに繋がればと思います。

※記載内容に誤りがある、問い合わせたら違う回答であった、などの場合は訂正しますのでSNS等で批判・ご指摘の前にまずはご連絡いただけますと幸いです。

資料

著作権法
JASRAC 利用者の皆さま
著作権って?
QA記載については、JASRACインフォメーションデスクや講座での質疑となります。

前提のお話

第十七条 より、著作権法は著作権と著作者人格権の2つに分けられます。

JASRACが管理しているのは前述の著作権の部分になります(著作権は財産権とも呼ばれるようです)。つまり、著作者に変わって利用等に関する金銭のやりとりをJASRACが仲介してくれているわけですね。
我々活動する人間から見ると、演奏会youtube等での動画公開や配信楽譜の作成や共有 あたりに関係してきます。

著作者人格権とは著作物を通じた著作者の名誉等を守るためのもので、第五十九条より、他人に譲渡できる権利ではないのです。そのため、JASRACが管理できる範囲外です。
我々に関連するのは、編曲編曲者の公表等になります。
であれば「アニメやゲームの編曲については作曲者本人に?」ということにもなりそうですが、企業によっては著作者と著作者人格権の不行使特約を結んでいる場合があり、その判断は作品を管理する企業に利用範囲(演奏、配信など)と共に確認するのがベターとなります。

1. 編曲について

アニメやゲームの演奏会・オフ会を企画する際、市販譜面がなければまず取り掛かるのが編曲かと思います。
第二十七条より編曲の権利を持っているのは著作者であり、第二十条より著作物を意図しない形で改変されない権利があります。

改変されたかどうかが関心ごとであり、元の音源と比較して改変とならなければどうなのでしょうか?
JASRAC管理範囲外のことではありますが、一般的な解釈について聞いてみました。

JASRACおよび音楽著作権実用講座での質疑

(問い合わせ初日)
Q:「オケ曲を吹奏楽編成で演奏する」のような改変は当然、編曲の確認が必要(同一性保持の観点で改変に当たるものは編曲となる認識か?)
A:その通り
Qでは、楽曲を採譜して楽器構成や各声部をそのまま利用する場合、編曲にあたらないのではないか?
A:編曲にあたらないと解釈して良い。 奏者演奏技術によるミス(公開される成果物は奏者による演奏のみなので採譜ミスも結局奏者のミスと解釈)は、著作権法のなかでも「やむを得ないと認められる改変」と定義されている。
Q:つまり「採譜ままの楽器構成/声部で同一性保持がなされている&JASRAC上で配信利用○」という条件であればそのままyoutubeに公開できるか?他に関わってくる観点はないか?
A:問題ない
Q:ちなみに「ほぼ再現だが一部楽器が足りないので別の楽器で代用」は各社に編曲の確認が必要か?
A:ここからがグレーな部分。度合いによるので明言はできないが、そうしておいた方が良い。

(別日、別件の問い合わせのついでに再確認)
Q:市販譜面がない場合、演奏にあたって採譜・並びに編曲を行う必要がある。まず、演奏する各声部を担当する楽器の変更もなく、採譜したままの状態を演奏・配信利用するのであれば、著作者人格権の同一性保持権における改変にあたらない・権利者に許諾を取る必要がない認識でよいか?
A:よい。ただし企業によっては連絡するよう明記している場合があるのでよく確認すること。
Q:採譜技術不足によって1.声部に漏れがある2.声部の音が誤っている3.似た音色の楽器と誤ってしまう という状態の楽譜による演奏がなされる恐れがある。完全に再現を目指した譜面であれば、これらはやむを得ない改変にあたるか?
A:その解釈だが判断するのは権利者であるので、確認しておいた方がトラブルにならないのは間違いない。
Q:侵害が発生し、問題になった場合、それが団体の場合はその団体の代表者のみが侵害者となるか?また、演奏会の場合、演奏会に関わる奏者・指揮者・アレンジャー・司会者・スタッフにどのような影響が及ぶと考えられるか?
A:侵害者はアレンジャーとなり、依頼したのが団であれば団の代表とともに権利者とやり取りを進めることになる。

(音楽著作権実用講座)
Q:編曲者を名乗って良いのか?恐れ多い
A:著作者のアレンジと誤解されてしまうケースもあるので、むしろ許諾が取れているのであれば積極的に公表するべき。
(必ずしも個人名ではなく、団体名義の編曲とする手もある)

(2024/3/29追記)
何か音源があるとして、その収録において利用された楽譜が著作物であり、その再現は不可能であるため、採譜の際は必ず確認を取るべき(原文

音楽著作権実用講座・JASRACインフォメーションデスクでのやりとり


編曲についてまとめ

質疑や音楽著作権実用講座を踏まえ、以下表のように解釈しました。
※訂正がある場合すぐ対応しますので、SNS等で批判・ご指摘の前にまずはご連絡をお願いいたします。


(*1)やむを得ない改変でない場合とは:演奏指示の変更、明らかなテンポ変更、楽器の変更、音の変更、尺の変更・カットなど 音楽著作権実用講座より
(*2)各権利社の案内をよく確認するとともに、採譜によって公表されていない元楽譜を改変してしまう恐れもある。JASRACとは音源をベースに会話したものの、楽譜観点で考慮すると、確認しておくのがベター。

2. 楽譜について

さて、編曲の許諾を得たからといって、そこで安心してはいけません。
市販譜面のコピー問題なども耳にしますが、実際にはどこまで厳密に対応すべきなのでしょうか?

第二十一条、第二十三条、第七十九条あたりの複製行為や出版行為、公衆送信行為について聞いてみました。

JASRACおよび音楽著作権実用講座での質疑

(音楽著作権実用講座)市販譜面について
Q:改変の観点で、問い合わせや申請が必要な場合は?
A:演奏指示の変更、明らかなテンポ変更、楽器の変更、音の変更、尺の変更・カットなど を行う場合。また、楽譜はその全編が演奏される想定のため、演奏した動画を部分的に公開するのも改変と判断される可能性がある。
Q:楽譜の運用で注意が必要な点は?
A:コピーは当然のこと、スキャンすることやメールで送信することも複製になるので、楽譜出版社の許可&JASRAC管理楽曲ならJASRACへの申請が必要。
Q:申請が不要な範囲で団員に楽譜を展開するには?
A:パート譜面を原譜のまま郵送or手渡し。足りない分は購入。

(JASRAC)自作の譜面について
Q:市販譜面がない場合、演奏のためには採譜した楽譜を印刷する必要がある。個人利用の場合、団員など特定人員の場合、それぞれ出版行為にあたるか?
A:家庭外や、複数人で利用する目的の楽譜なら出版物の制作にあたる。申請すること。
Q:また、団員の個人情報を扱いたくないなどの理由から、電子メールや団員にしか確認できない領域での楽譜データの展開をする場合、公衆送信行為にあたるか?
A:複数人で利用する目的の楽譜なので、出版物の制作であり、ドライブなどを利用するならインターネット上での音楽利用にあたる。どちらも申請すること。
Q:スコアのみ販売していて、合奏にあたってパート譜にしたい場合どうなるのか?
A:合奏(複数人の利用)目的であれば譜面の出版(複製)にあたる。出版社&JASRAC申請が必要。

音楽著作権実用講座・JASRACインフォメーションデスクでのやりとり

楽譜についてまとめ

以下の通りの解釈となります

  • 市販譜面

    • 必要な譜面を人数分購入

    • 複製や共有でネットを介する場合や、足りない分の作成をするなら出版社&JASRAC申請が必要

  • 自作譜面

    • 著作者(権利会社や個人)に対して、編曲(同一性保持権)に加えて、演奏にあたってメンバーへ電子共有する楽譜について、出版や複製行為の許可もとっておくこと

    • JASRACには、出版利用、インターネット上での音楽利用(楽譜)について申請すること

※訂正がある場合すぐ対応しますので、SNS等で批判・ご指摘の前にまずはご連絡をお願いいたします。

JASRAC 歌詞・楽譜の配信

JASRAC 録音物・映像ソフト・出版物などの製作演奏について

3. 演奏について

著作権の切れていない楽曲を演奏会やイベントで演奏する場合基本的には申請が必要ですが、以下のケースで不要となります。

(1) 私的使用のための複製(複製物を家庭内に限定して利用する場合)
(2) 学校など教育機関での複製(学校の授業のために先生と生徒が行う複製)
(3) 営利を目的としない演奏など(非営利の3要件を全てみたす演奏・上映・上演)

JASRAC 音楽を使っても大丈夫かどうかがわかりません。教えてください。

演奏についてまとめ

JASRAC コンサート・イベント等での演奏
申請が必要な場合はこちらから手続きをしましょう。

アマチュアで入場無料の演奏会であっても、指揮や司会者など舞台上の方に報酬が発生する場合は必要になりますので注意が必要です。

※訂正がある場合すぐ対応しますので、SNS等で批判・ご指摘の前にまずはご連絡をお願いいたします。

4. 配信について

演奏会やイベントの模様を生配信したり、アーカイブ公開や動画公開する場合、演奏利用だけでなく配信利用も確認が必要です。

JASRACと許諾契約を締結している動画投稿(共有)サービスでの動画・配信・アーカイブ公開なら、利用料を払ってくれているので、各団体などからの支払いは不要です。
※配信利用についてのみです。演奏や編曲については別の話です。

JASRAC YouTubeなどの動画投稿(共有)サービスに動画を投稿する場合

JASRACとの質疑

Q:(演奏会動画やアーカイブを公開する際)指揮者や司会者がプロの場合、報酬・コンサート入場料の有無に関わらず、出演自体が広告目的となるか?(配信利用のフローチャートにおける 動画の内容、目的が広告(PR・啓発動画など)である。に抵触しないか?)
A:動画の内容や概要欄が営利目的でなければ、出演者に対する報酬やコンサート入場料は関係ない。
例として、概要欄にプロの指揮者の次回出演情報を記載したりすることは広告目的となる。
広告利用にあたるかどうかは 広告での音楽利用 ページを見たり、問い合わせを。

JASRACインフォメーションデスクでのやりとり

配信についてまとめ

配信や動画公開目的での許可さえ取れていれば、この行為自体については我々にとって特に手続きは発生しないものであることが分かりました。
広告目的になるかどうかのみしっかり気を付けていきたいですね。

※訂正がある場合すぐ対応しますので、SNS等で批判・ご指摘の前にまずはご連絡をお願いいたします。

具体ケース

この章では上記までの4観点を踏まえ、実際に私が経験した過去の具体ケースをベースに、その申請について認識をまとめたいと思います。
あくまで私自身の理解であることにご留意ください。

  • 日本のあるゲーム作品楽曲(JASRAC管理楽曲)の演奏会を行う

  • 市販譜面は販売されておらず、企画関係者が採譜・編曲を行う

  • 楽譜は限られたメンバーにドライブ上で共有する

  • 指揮者や司会者、エキストラ奏者の方に報酬が発生する

  • 演奏会の模様は動画で公開する(非広告目的)

このような、よくあるケースとしましょう。

①ゲームの販売・権利会社に以下確認を行う

  • 以下利用範囲で、対象楽曲の編曲を行いたい旨

    • 1. 演奏会のための利用をする

    • 2. 動画公開による配信利用をする

    • 3. 編曲した譜面を奏者にのみインターネット上で共有する

  • 編曲楽曲についての演奏利用や、譜面の複製・共有についてはJASRACで適切な申請を行う旨

②許可が取れたらJASRACへ申請を行う

  • 対象楽曲の演奏利用

  • 譜面の出版(複製)利用

  • 譜面のインターネット上(ドライブで共有)での利用

このように①②を実施した上で、どの申請もパスしていること、編曲についてはその時のためのアレンジである旨を明示しておくのが、厳密に取り組むフローになるでしょう。

※訂正がある場合すぐ対応しますので、SNS等で批判・ご指摘の前にまずはご連絡をお願いいたします。

おわりに

ここまで読んでくださりありがとうございました。
率直な感想や学んだこと、そして自身の葛藤を発信することができてひと安心しています。

文中で述べたように、この記事は「各個人や企画者がどの意識で音楽活動を続けるのか?という指針にしていただけたら」という以上の意図はありません。
正直、アマチュアの団体でここまで厳密に取り組んでいる完全ホワイトな団体は殆ど存在しないのではないかと思いますし(特に楽譜の扱い)、このアウトプットによってみなさんの意識を変えよう!なんてとても思えません。

綺麗な言葉を使わないのであれば、アニメゲームに限らず、楽器演奏者の多くは著作権の侵害者ですよね。過去の慣習と向き合いつつ、作品にリスペクトするなら自分はどうするのか?皆さんはどのくらいのグレーな環境なら活動を続けられるのか?ちょっと考えてしまいます。

「楽譜は気にしないけれど、せめて編曲の許可くらいは…」
なのか、
「いやいや全部厳密に管理してるところじゃないと嫌だよ」
なのか。
(業界としては後者が望ましいのは当然理解しております、が、実態として…)

ゲームで明言してくださっているのは、東方Project楽曲、ファルコム楽曲、Pokémon Game Sound Library楽曲、でしょうか。
※任天堂は「演奏」についてしか明言されていないんですよね…。
企業様や著作者様がどのような判断をしているのかは全く分かりませんが、演奏や、それに伴う各種利用についてももう少しアマチュアにオープンになるといいなぁ…などと思いながら、本記事の〆とさせていただきます。

みなさまの演奏活動がより良いものになりますように!

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