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パート主婦130万超えるのが怖いので、副業関係の税金のこと調べてみた

「130万超えたらどうしよう…」

パート主婦にとって、
130万の壁はエベレストより高い…

収入を増やしたくてブログを始めたものの、
いざ数万円稼げるようになると、
途端に「130万円の壁」が怖くなってくる

なんなら税金払いたくなさすぎて、
税金ブロックがかかっている🫠

きっと税金だって、ちゃんと調べれば、怖くない!ということで、自分なりにたくさん調べてみました(確定申告の時期だしね)

調べてみたことをアウトプットもかねてまとめてみました


※素人まとめなので、間違っていることがあります🙇‍♂️気になった部分は必ずご自身でもご確認ください

開業しても扶養に入れるのか?

基本的には、開業しても扶養に入れます

配偶者の扶養に入るうえで、
扶養対象者の雇用形態に制限はないそうです

※フォロワーさん情報
会社の保険組合にもよるので、必ず確認が必要です
最悪、開業しただけで扶養から外れることも…

・開業しても扶養から外れないか
・経費がどこまで認められるのか
・扶養からでるタイミング

この3つは開業前に確認しておくことをおすすめします!
会社の人事課ではなく、保険組合に直接電話

https://x.com/nagi__life/status/1766393121586422265?s=46&t=zy86f3T_gp4Q6OWDlNwTLA

青色申告者であっても
扶養の対象となる

個人事業主として開業し、青色申告者になった場合でも、所得などの要件を満たしていれば配偶者の扶養に入ることができます。

所得税法上の扶養に入る要件
その年の合計所得金額が48万円以下であること

社会保険の扶養に入る要件
年間収入が130万円未満であること

社会保険の扶養の場合は、
パート代+ブログ(収入金額-経費)」が
130万以下になればよいということ

ここで注意が必要なのは、
青色申告特別控除やiDeCoなどの控除を引いた額で130万以下になればよい
という意味ではないので、要注意
(青色申告特別控除やiDeCoは所得税法上)

この違いを理解するのに、かなり時間がかかりました…

iDeCoで節税が期待できる?

iDeCoで節税が期待できるのは、
所得税法上の扶養(住民税・所得税)

毎月23,000円を投資すれば、
129万円の年収であれば、
所得税を無効化できます

国民年金第3号被保険者(専業主婦(夫))の場合、月額23,000円、年間では27万6,000円が掛け金の限度額となっています。もし最大の27万6000円を拠出した場合、小規模企業共済等掛金控除という所得控除に該当しますので、所得が27万6000円減ることになります。

引用:https://ideco.kddi-am.com/learn/column/ideco0015/

iDeCoは130万の壁
(社会保険の扶養)と無関係

「iDeCoに加入すれば控除になるから、
130万超えて働いてもいいのでは?」
と思ってました

しかし、「社会保険の扶養」の要件は
非課税(交通費込み)で年収130万円未満。

iDeCoとは無関係なんです

青色申告で節税が期待できる?

青色申告で期待できるのでは、
iDeCo同様、
所得税法上の扶養(住民税・所得税)

「130万の壁(社会保険の扶養)」は
関係ありません

青色申告特別控除額は、あくまでも税制上の特典ですので、社会保険の扶養を判定する際の所得の算定上は控除できません。

https://zeikin-zeirishi.com/kojinjigyo-fuyou-hanteikijun/

給与所得控除と青色申告控除は併用できる

パートで働いていても、給与所得控除も青色申告特別控除もできるので、所得税の節税になります

給与所得控除55万円、
青色申告特別控除最大65万円

ただし、合算ではなく
それぞれの所得から引くことになります

≪税法上の税金(住民税・所得税)≫
①給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
②事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円(最大)=事業所得金額

①+②=合計所得金額

引用:サラリーマンと個人事業主、節税するための 併用バランスとは? | MONEYIZM (all-senmonka.jp


導き出した答え

社会保険料などの税金を払わず、
扶養で居続けたい場合は、
130万を超えないようにしなくてはなりません

パートで130万ギリギリまで働いている場合、
ブログが経費以上に収益が出てしまうと、
所得に加算されてしまい、
130万超える恐れがあります

つまり、社会保険上の扶養に居続けるためには

①パートの時間を減らす
②パートをやめ、開業する
③経費をしっかりつける

の3択かなと思いました

①パートの時間を減らす

これが1番手っ取り早いですよね

週5で働いていた仕事を週4に減らしたり、
勤務時間を5時間から3時間に減らしたり。

少しずつ減らしていって、
最後はパートを辞められたら目標達成。

ただ、「ブログで稼げるようなったので~」って話すと、反感を買われそうなので、ナチュラルに減らしていくのがベスト

②パートをやめ、開業する

もういっそのこと開業してしまうのもあり。
そうすれば「ブログ(収入金額-経費)=130万以下」になればよいので、ヒヤヒヤするリスクは減る

ただ一つやめるタイミングには注意
個人事業主になると、失業保険は貰えない

個人事業主になってから
それまで働いていたパートをやめると、
失業保険は貰えないリスクがあります

最適解は
失業→失業保険をもらう→開業
だと思います

ちなみに私の計画はこんな感じです

また「開業でも再就職手当が貰える」というメリットがあります

個人事業主でも再就職手当がもらえます

個人事業主が再就職手当を受けられるのは、待機期間の後に失業認定を受け、基本手当の受給資格を得てから開業した場合のみです。


③経費をしっかりつける

パートを続けながら、ブログで細々と続けていくのであれば、経費で落とせるものをしっかりチェックするのが、130万超えない近道

調べてみると、「え、これもありなんだ」っていうものもいくつかあって、勉強になりました

・水道光熱費→水道代、電気代、ガス代などの経費
・通信費→インターネット通信料、サーバー代などの経費
・広告宣伝費→ホームページ制作費、チラシやWeb広告などの広告宣伝に関する経費
・新聞図書費→新聞、書籍、雑誌の経費。

有料noteやBrain、tipsなども新聞図書費として落とせるので、忘れずに計上

他にも色々ありますが、今回は割愛

家事按分の考え方

自宅でブログ作業をやっている場合は、
水道光熱費は全額ではなく「家事按分」で計上

色々調べてみると、
使っている時間や占有面積で計算するのがメジャーですね

ただ明確な基準はなく、税務調査が来た時、しっかり説明できればいいみたいです

ブログで紹介した商品は
全額経費にできない

特に物販系や旅行系のブログを書いている人は気になりますよね

できるだけ経費を増やしたいところですが、
日常でも使うものを紹介するときは、
全額経費は難しいようです

購入費用のうち、『業務にための支出と明確に区分できる』部分がある場合は、その金額は必要経費にできると考えられますが、区分が不可能という場合は、全額が必要経費にはできません。

https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1033/q_101596/

開業前に使った経費は、
開業費として計上できる

開業届を出した後の話になりますが、開業前に使った経費は「開業費」として計上できます

大体は開業する半年前くらいのものを計上できるみたいですが、明確な決まりはないみたいです

開業費は、5年間均等償却できるので、節税効果も大きいです

「現金」でなく「元入金」という科目を使って仕訳する必要があります

開業前のコンサル費用も開業費として計上できます

まとめ:税金のことは誰も教えてくれない

税金のことって、「これってどうなんだろう?」って自分で調べないと見つからないですよね

税務署の人が「これやったら節税になりますよ~今回は引いておきますね~」とかない

今回色々調べてみて、
分かったとこが多かったです

アウトプットもかねて今回noteにまとめてみました

今後も勉強したことは追加していきます🙌✨

今年は白色申告×扶養で乗り切るつもりなので、130万超えないように頑張ります!

おまけ:確定申告で使えるASP一覧

確定申告で使える、ASP一覧業です
コピペしてお使いください

A8.net
東京都渋谷区渋谷1ー1ー8
株式会社ファンコミュニケーションズ

アクセストレード
東京都新宿区西新宿2ー4ー1
株式会社インタースペース

Afb
東京都渋谷区円山町3ー6
株式会社フォーイット

バリューコマース
東京都港区南青山 2ー26ー1
バリューコマース株式会社

もしもアフィリエイト
東京都品川区東品川2ー2ー24
株式会社もしも

フェルマ
東京都品川区西五反田1丁目5-1
株式会社ロンバード

レントラックス
東京都江戸川区西葛西5-2-3
株式会社レントラックス

Googleアドセンス
東京都港区六本木6ー10ー1
グーグル合同会社

Amazonアソシエイト
東京都目黒区下目黒1ー8ー1
アマゾンジャパン合同会社

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