パート主婦130万超えるのが怖いので、副業関係の税金のこと調べてみた
「130万超えたらどうしよう…」
パート主婦にとって、
130万の壁はエベレストより高い…
収入を増やしたくてブログを始めたものの、
いざ数万円稼げるようになると、
途端に「130万円の壁」が怖くなってくる
なんなら税金払いたくなさすぎて、
税金ブロックがかかっている🫠
きっと税金だって、ちゃんと調べれば、怖くない!ということで、自分なりにたくさん調べてみました(確定申告の時期だしね)
調べてみたことをアウトプットもかねてまとめてみました
※素人まとめなので、間違っていることがあります🙇♂️気になった部分は必ずご自身でもご確認ください
開業しても扶養に入れるのか?
基本的には、開業しても扶養に入れます
配偶者の扶養に入るうえで、
扶養対象者の雇用形態に制限はないそうです
※フォロワーさん情報
会社の保険組合にもよるので、必ず確認が必要です
最悪、開業しただけで扶養から外れることも…
青色申告者であっても
扶養の対象となる
個人事業主として開業し、青色申告者になった場合でも、所得などの要件を満たしていれば配偶者の扶養に入ることができます。
社会保険の扶養の場合は、
「パート代+ブログ(収入金額-経費)」が
130万以下になればよいということ
ここで注意が必要なのは、
「青色申告特別控除やiDeCoなどの控除を引いた額で130万以下になればよい」
という意味ではないので、要注意
(青色申告特別控除やiDeCoは所得税法上)
この違いを理解するのに、かなり時間がかかりました…
iDeCoで節税が期待できる?
iDeCoで節税が期待できるのは、
「所得税法上の扶養(住民税・所得税)」
毎月23,000円を投資すれば、
129万円の年収であれば、
所得税を無効化できます
iDeCoは130万の壁
(社会保険の扶養)と無関係
「iDeCoに加入すれば控除になるから、
130万超えて働いてもいいのでは?」
と思ってました
しかし、「社会保険の扶養」の要件は
非課税(交通費込み)で年収130万円未満。
iDeCoとは無関係なんです
青色申告で節税が期待できる?
青色申告で期待できるのでは、
iDeCo同様、
「所得税法上の扶養(住民税・所得税)」
「130万の壁(社会保険の扶養)」は
関係ありません
給与所得控除と青色申告控除は併用できる
パートで働いていても、給与所得控除も青色申告特別控除もできるので、所得税の節税になります
給与所得控除55万円、
青色申告特別控除最大65万円
ただし、合算ではなく
それぞれの所得から引くことになります
導き出した答え
社会保険料などの税金を払わず、
扶養で居続けたい場合は、
130万を超えないようにしなくてはなりません
パートで130万ギリギリまで働いている場合、
ブログが経費以上に収益が出てしまうと、
所得に加算されてしまい、
130万超える恐れがあります
つまり、社会保険上の扶養に居続けるためには
の3択かなと思いました
①パートの時間を減らす
これが1番手っ取り早いですよね
週5で働いていた仕事を週4に減らしたり、
勤務時間を5時間から3時間に減らしたり。
少しずつ減らしていって、
最後はパートを辞められたら目標達成。
ただ、「ブログで稼げるようなったので~」って話すと、反感を買われそうなので、ナチュラルに減らしていくのがベスト
②パートをやめ、開業する
もういっそのこと開業してしまうのもあり。
そうすれば「ブログ(収入金額-経費)=130万以下」になればよいので、ヒヤヒヤするリスクは減る
ただ一つやめるタイミングには注意
「個人事業主になると、失業保険は貰えない」
個人事業主になってから
それまで働いていたパートをやめると、
失業保険は貰えないリスクがあります
最適解は
「失業→失業保険をもらう→開業」
だと思います
ちなみに私の計画はこんな感じです
また「開業でも再就職手当が貰える」というメリットがあります
個人事業主でも再就職手当がもらえます
③経費をしっかりつける
パートを続けながら、ブログで細々と続けていくのであれば、経費で落とせるものをしっかりチェックするのが、130万超えない近道
調べてみると、「え、これもありなんだ」っていうものもいくつかあって、勉強になりました
有料noteやBrain、tipsなども新聞図書費として落とせるので、忘れずに計上
他にも色々ありますが、今回は割愛
↓
家事按分の考え方
自宅でブログ作業をやっている場合は、
水道光熱費は全額ではなく「家事按分」で計上
色々調べてみると、
使っている時間や占有面積で計算するのがメジャーですね
ただ明確な基準はなく、税務調査が来た時、しっかり説明できればいいみたいです
ブログで紹介した商品は
全額経費にできない
特に物販系や旅行系のブログを書いている人は気になりますよね
できるだけ経費を増やしたいところですが、
日常でも使うものを紹介するときは、
全額経費は難しいようです
開業前に使った経費は、
開業費として計上できる
開業届を出した後の話になりますが、開業前に使った経費は「開業費」として計上できます
大体は開業する半年前くらいのものを計上できるみたいですが、明確な決まりはないみたいです
開業費は、5年間均等償却できるので、節税効果も大きいです
「現金」でなく「元入金」という科目を使って仕訳する必要があります
開業前のコンサル費用も開業費として計上できます
まとめ:税金のことは誰も教えてくれない
税金のことって、「これってどうなんだろう?」って自分で調べないと見つからないですよね
税務署の人が「これやったら節税になりますよ~今回は引いておきますね~」とかない
今回色々調べてみて、
分かったとこが多かったです
アウトプットもかねて今回noteにまとめてみました
今後も勉強したことは追加していきます🙌✨
今年は白色申告×扶養で乗り切るつもりなので、130万超えないように頑張ります!
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