精神保健福祉関連法制度の基礎
身体疾患と違う、精神疾患の特徴
・悪化に気付きにくい
・病識が薄れがち
・変化しやすい
・疾病と障害の共存
精神疾患への支援
精神疾患の患者は全国約500万人
3大疾病以上に患者数が多い
しかし治療体制は整っていない
周囲の偏見や誤解が強い
↓
公的システムが必要
障害福祉サービス等を利用するには
区市町村に申請 → 認定調査 → 事業者と契約
→ 特定相談支援事業者と契約→サービス等利用計画案の作成
全国基本の流れは厚生労働省のページへ
個別窓口はお住いの地域の自治体へ
病識がないため本人が治療を希望しない場合
本人が受診を拒否する時は→まず保健所へ相談
精神保健福祉法47条 都道府県・保健所には
相談指導義務・医療機関紹介義務がある
東京都では精神保健福祉センターのアウトリーチ支援事業もある
支援体制は自治体によるのが課題
本人に自覚がないが病状が悪化している場合
本人の了解がなくても家族等の同意で入院することができる
医療保護入院という選択もある
本人に代わって入院同意ができるものは
・配偶者
・親権者
・後見人・保佐人
・扶養義務者
(曾祖父母・祖父母・親・子・孫・ひ孫・兄弟
おじ・おば・甥・姪などで家庭裁判所の選任を受けた人
養子縁組をした親・子
ただし未成年・意思表示のできない人はダメ
・家族等がいない
・家族等みんな意思表示できる人がいない
→ 市町村長が同意できる
家族等同意できる立場の人間がいるが、関わりを持ちたくないなどの理由で同意しない場合は困難ケースとなる
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