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「少女像」前の場所争いが拡大…。正義記憶連帯、反対団体関係者を告訴

 この記事は、韓国、©ペンアンドマイクの2022.03.16掲載記事をPapago翻訳したものです。

「優先順位集会の申請で水曜集会妨害…」スピーカーから銃声・悲鳴を上げることも」

にした。

パク・スンジョン記者
2022.03.16

法理一つ一つ突き詰めてみれば、告訴・告発対象の処罰は容易ではなさそうだ。
正義記憶連帯(理事長李娜栄(イ・ナヨン)、中央大学校社会学科教授)等「日本軍慰安婦」の関係団体が、所謂「反対団体」の関係者を刑事告訴したことで、ソウル鍾路区(チョンノグ)の旧日本大使館向かいの「日本軍慰安婦」銅像(少尉「平和の少女像」)前での争いが「訴訟戦」に迄拡大した。

▲正義記憶連帯▲民族問題研究所▲平和ナビネットワーク▲全国女性連帯▲全国女性連帯▲韓国進歩連帯▲水原(スウォン)平和ナビ等「日本軍慰安婦」問題に関与してきた7団体は、共同で16日午前11時、ソウル鍾路(チョンノ)警察署の民願室前で記者会見を開き、キム・サンジン前自由連帯事務総長や金柄憲(キム・ビョンホン)所長慰安婦法廃止国民行動代表(国史教科書経済研究所所長)、李宇衍(イ・ウヨン、反日銅像真相究明共同対策委員会)等「日本軍慰安婦」問題に関与してきた7団体に対する告訴·告発状を提出すると明らかにした。

正義記憶連帯等7団体は16日午前11時、
ソウル鍾路警察署の請願室前で
記者会見を開き、所謂「水曜集会妨害団体」関係者に対する
告訴・告発の趣旨を明らかにする記者会見を開いた。
2022. 3. 16. / 写真=パク・スンジョン記者

これらの団体は告訴・告発対象者が2020年から最近迄「水曜集会」が行われてきた「日本軍慰安婦」銅像近くに自分達に優先して集会を届けたり、「水曜集会」近くの場所に設置したスピーカーから銃声や悲鳴等を送出する等の方法で「水曜集会」を妨害(「集会及びデモに関する法律」上集会妨害)する一方、「水曜集会」参加者を侮辱したり名誉を毀損する発言をしていることを明らかにした。

例えば、被告所・告発人が「水曜集会」近くの場所で「反日精神病者は病院へ行け」「反日行動をするなら北朝鮮へ行け」「少女像に仕えに来たのか」「修道女X達よ」等と発言したということだ。また、「一部の人々は『慰安婦は肉体を売る売春婦』『日本帝国は朝鮮の女性を強制的に連れていかなかった』等の発言もした」と主張した。

これとは別に、1992年以来、「日本軍慰安婦」の被害事実を訴えてきた李容洙(イ・ヨンス)さんも、金柄憲(キム・ビョンホン)所長代表や朱玉淳(チュ・オクスン)代表ら5人を虚偽事実の摘示による名誉毀損及び刑法上侮辱の疑いで告訴した。

これら団体の告訴・告発を代理したある弁護士は特定されない人に対する捜査迄拡大されれば告訴・告発対象はもっと増える可能性があると明らかにした。

しかし、実際に警察が事件を受け付けたとしても、被告所・告発人に対する刑事処罰が行われるのは容易ではなさそうだ。

まず、慰安婦法廃止国民行動や反日銅像真実究明共同行動等、所謂「正義記憶連帯反対団体」は、「集会及びデモに関する法律」(集示法)の定めるところにより、管轄警察署に適法な方法で集会届出書を提出し、旧日本大使館向かいの「日本軍慰安婦」の銅像近くで、正義記憶連帯等に優先して集会を開催する権利を獲得し、集会を行ってきた。従って、「水曜集会」に対する集会妨害は成立しにくい。

金サンジン前自由連帯事務総長(左)と
金柄憲(キム・ビョンホン)慰安婦法廃止国民行動代表(右)。
2022. 3. 16. / 写真=パク・スンジョン記者

また、2020年7月3日にソウル鍾路区が「日本軍慰安婦」の銅像が位置する栗谷路(ユルゴクロ)2通り一帯を「集会及び集合禁止区域」に設定して以来、2021年10月31日に当該措置が解除される迄「日本軍慰安婦」の銅像近くでそれぞれ行われた正義記憶連帯と自由連帯の行事は、警察との協議の下で「記者会見」の形で行われたため、集会法上の保護対象ではなく、
該当期間中に、自由連帯がスピーカーを通じて、銃声と悲鳴の声を送出したとしても、正義記憶連帯側の記者会見に対する「集会妨害」は成立しない。

「少女像に仕えるために来たのか、修道女達よ」という発言をした人物は、朱玉筍(朱玉淳(チュ・オクスン))代表と把握されているが、朱代表は昨年5月にこの発言をした事実があるという。まず、「修道女X達」という表現からも分かるように、表現対象が直接特定されておらず、仮に特定されたと見ても親告罪である侮辱罪は6か月以内に告訴が行われなければならないが、発言時点と告訴時点との乖離が大きく、たとえ容疑が認められるとしても、
公訴提起は難しそうだ。

一方、金柄憲(キム・ビョンホン)所長慰安婦法廃止国民行動代表は2日、聯合ニュースソウル本社前で集会を強行した平和ナビネットワーク関係者を「集会及びデモに関する法律違反」(集会妨害)の疑いで警察に告訴した。

パク・スンジョンfrancis@pennmike.com

©ペンアンドマイク出典明記の転載・再配布は歓迎します
パク・スンジョン記者

以上、出典は、ペンアンドマイク(http://www.pennmike.com)

ひと言

取締法規の守備範囲

 韓国の法律運用は、日本と大きく異なる。記事の中である様に、「『集会及び集合禁止区域』に…銅像近くでそれぞれ行われた正義記憶連帯と自由連帯の行事は、警察との協議の下で「記者会見」の形で行われた」と言う様に、「言葉を置き換えることで、法律を回避する」裏技が、行政でも実現してしまうのである。故に、この記事に在る法律解釈も論理上成立してしまうのである。
 法益上の法律を基準にするならば、『集会及び集合禁止区域』内の集会に保護がそもそも在るのだろうか?
 「ウィーン条約違反」となる違法行為を、保護対象にする国家の行政は、中華圏の3ヶ国くらいだろう。外交の喪失はあの核大国の一つロシアですら、経済を一気に破綻に追い込んでしまうものなのである。
 国益を考えれば、少なくとも正義連等、今回の「慰安婦被害者主張側」の告訴は、少なくとも取締法規の「集示法」で云々出来るものではない様に、この私は想います。取締手続き上の内容は、その行政が適法か違法かの行政訴訟として提起されるものであり、本質がずれている様な気がしてしまいます。
 仮に、韓国が、尹次期大統領政権下でも同様のことが起きるならば、韓国は、確実に消滅に向かいます。国際法遵守の姿勢に戻っても、過去の行ないは消えません。70年以上の異常行動は、世界が視ていました。旧韓末の朝鮮と変わっていない。その印象を共有しています。それを利用し制御しようとする国の餌食にならない様に、頑張るしかないと想います。
 実はともかく、見栄であっても先進国に成りました。何処からも保護はありません。社会システムそのものが未発達な韓国です。今後を静観するしかないのかもしれませんね。

名誉毀損と公共の利益

 また、韓国の名誉毀損は、親告罪でありません。被害者の告訴は条件でありません。法律にある犯罪構成要件が満たされていれば、起訴すべきものですし、公判でも有罪判決と成るのが法治国家の基本です。一つでも満たさねば、被害者が何を言おうと犯罪ではないのです。
 韓国の刑法にも、「真実の事実」「専ら公共の利益」の条件を満たせば、「違法性の阻却」(第310条)で、罰せられることはありません。つまり無罪判決となります。
 この「専ら公共の利益」については、他の法令同様何をそう視るかの価値観で決まる為、韓国でどの様な目か出るかは、裁判所のみぞ知るなのかもしれませんね。大統領が変わると裁判官人事の入替えが出来る。忖度が疾走り廻るのです。困ったものです。
 しかし、被告とされる当該団体が、犯罪と成る行為や違法行為をしていて、その事実を指摘していた時、それが、「真実の事実」「専ら公共の利益」の条件を満たすのでないのならば、韓国は法治国家でないことを国際社会に披瀝することに成ります。「裁判所人事の入替えと忖度」の裁量範囲は、本来それ程広くはないものなのです。


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