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平成29年度(行情)答申第512号及び第513号の疑問点

1. はじめに

2024年1月27日に、「平成29年度(行情)答申第512号及び第513号の経緯と内容の概説」と題して、

平成30年(2018年)3月8日に発行された、
「マイクロ波聴覚効果を用いる兵器等に関する文書等の不開示決定(不存在)に関する件」平成29年度(行情)答申第512号・第513号

について答申に至る経緯や内容を概説しました。

2024年1月27日に、「平成29年度答申第512号及び第513号の経緯と内容に関する概説」と題する記事を公開しました。

これらの答申は、平成30年(2018年)3月8日に発行され、「マイクロ波聴覚効果を用いた兵器等に関する文書の非公開決定(文書不存在)」について述べています。

記事では、これらの答申に至る経緯やその内容について解説しています。

答申書は、発行日に防衛大臣および防衛装備庁長官に提出されました。

防衛大臣宛て答申書のPDFはこちら
https://www.soumu.go.jp/main_content/000537186.pdf

防衛装備庁長官宛て答申書のPDFはこちら
https://www.soumu.go.jp/main_content/000537188.pdf

以下では、答申書の内容に関する疑問点や個人的な感想を述べます。

2. 答申書までの流れ

情報開示請求から答申書提出までの流れは以下のように整理できると思います。

情報開示請求及び不服審査請求をした日及び請求者は不明です。

この情報開示請求は、2016年に発生した「ハバナ症候群」に起因していると個人的には推測しています。
原因としてマイクロ波攻撃が挙げられていました。

ハバナ症候群は、世界各地で勤務する米外交官が訴えている神経系の症状。2016~2017年に、キューバの首都ハバナのアメリカ大使館職員に最初にみられたことから、「ハバナ症候群」と呼ばれている。

2022年2月3日 BBC NEWS JAPAN

キューバでアメリカの外交官らが原因不明の体調不良を訴えたのは、マイクロ波に直接さらされたのが原因だった可能性が高いと、米政府が報告書で明らかにした。キューバでアメリカの外交官らが原因不明の体調不良を訴えたのは、マイクロ波に直接さらされたのが原因だった可能性が高いと、米政府が報告書で明らかにした。

2020年12月7日 BBC NEWS JAPAN

3. 疑問点

答申書には、審査請求の理由の要旨が、審査請求書、意見書1及び意見書2を引用して掲載されています。

以下は、意見書1から抜粋して答申書に掲載された内容の一つです。

電波法30条では「無線設備には,人体に危害を及ぼし,又は物件に 損傷を与えることがないように,総務省令で定める施設をしなければな らない。」とあり自衛隊法112条では適用除外を定めている。つまり, 人体に危害を与える兵器を通信設備名目で法律的に自衛隊は配備するこ とが可能であることがわかる。

平成29年度(行情)答申第512号・第513号に掲載された意見書1の一部

電波法30条は以下の通りです。

(安全施設)
第三十条 無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)

自衛隊法112条第一項は以下の通りです。
(第二項から四項についてはここでは省略します)

(電波法の適用除外)

第百十二条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条の規定にかかわらず、同法の規定のうち、無線局の免許、登録及び検査並びに無線従事者に関するものは、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合については、適用しない。

自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)

電波法104条は以下の通りです。

(国等に対する適用除外)

第百四条 国については第百三条及び次章の規定、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)については第百三条の規定は、適用しない。ただし、他の法律の規定により国とみなされたものについては、同条の規定の適用があるものとする。

 この法律を国に適用する場合において「免許」又は「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)

電波法第103条では手数料に関する規定が設けられています。

また、電波法104条でいう「次章の規定」とは「第九章 罰則」を指します。

つまり、電波法104条では、「国については手数料の規定及び罰則の規定を適用しない」と規定しています。

したがって、自衛隊法112条の内容は、「電波法104条で、国については手数料及び罰則の規定を適用しないと規定してくれているけど、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合については、その規定を適用しません」ということになります。

つまり、「自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合については、手数料や罰則の規定に従います」
ということになるのではないでしょうか?

さらに、私が見つけられていないだけかも知れませんが、電波法第9章中に、電波法30条違反の罰則規定は見つかりませんでした。

先ほど掲載した、意見書1から抜粋して答申書に掲載された内容の一つをもう一度掲載します。

電波法30条では「無線設備には,人体に危害を及ぼし,又は物件に 損傷を与えることがないように,総務省令で定める施設をしなければな らない。」とあり自衛隊法112条では適用除外を定めている。つまり, 人体に危害を与える兵器を通信設備名目で法律的に自衛隊は配備するこ とが可能であることがわかる。

不開示決定不服審査請求者の意見書には、
人体に危害を与える兵器を通信設備名目で法律的に自衛隊は配備するこ とが可能であることがわかる。」
と記述されています。

私はこの結論には至らないと考えています。

疑問点は三つあります。
1. 審査請求者がこの意見を提出した背景には何があるのか?
 その動機や根拠は?

2. 審査員がこの特定の部分を意図的に引用して掲載したにも関わらず、
 上述の結論に対して何の言及もなかった理由は何か?
 その判断基準や考え方は?

3. 防衛大臣と防衛装備庁長官がこの重要な部分をどうして見過ごしたのか?

私は、想像を絶する人権侵害を受けていると訴え続けています。

この答申書に関して私が疑問点や個人的な感想を述べているのは、この文書が、私が声を上げた場合に、私自身や社会全体に対する一種の保険や警鐘の役割を果たしていると感じているからです。

他にも指摘したい点は多々ありますが、この投稿ではこれ以上は触れません。

記憶が正しければ(間違いであれば申し訳ありません)、この答申書について、日経プラス9又は~サタデー(当時日経プラス10~)でゲストの方が、 ”マイクロ波聴覚効果について調査していないのは考えにくく、自作自演では?” という旨の発言を聞いて私もそうかもと思いました。
既に自分が大変なことに巻き込まれていることは 認識していたはずなので自分にも?と気づいたかもしれせん。
この答申書は更に、私が騒ぎ出したときの 保険・けん制を兼ねているような気がしています。 断定しているわけではありません。

2024年2月7日に私がX(旧称Twitter)で行った投稿の一部分



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