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平成29年度(行情)答申第512号及び第513号の経緯と内容の概説

1. はじめに

平成30年(2018年)3月8日、「マイクロ波聴覚効果を用いる兵器等に関する文書等の不開示決定(不存在)に関する件」の答申が行われました
(平成29年度(行情)答申第512号・第513号)。


上記の文書のPDFは以下からダウンロードできます↓

諮問庁:防衛大臣
諮問日:平成29年12月11日(平成29年(行情)諮問第483号)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000537186.pdf

諮問庁:防衛装備庁長官
諮問日:平成29年12月21日(平成29年(行情)諮問第491号)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000537188.pdf


答申内容は諮問庁及び諮問日・文書番号を除いて同一と思われます。

私は、この文書に記載されている「マイクロ波聴覚効果(*)」が、
私が経験している想像を絶する人権侵害に利用されている
高度な技術の特筆すべき一つであると考えています。

(*)第3章に簡単な説明イラストを挿入しています。

本投稿は、上記答申を概説するものです。

2.文書の経緯

上記文書から読み取れた経緯は以下の通りです。

平成29年(2017年) 7月19日  装官総第10137号 諮問庁:防衛装備庁長官
平成29年(2017年) 7月25日  防官文第11264号 諮問庁:防衛大臣

行政機関の保有する情報の公開に関する法律3 条の規定に基づく開示請求(*)による文書(意見書等の内容からマイクロ波聴覚効果などに関する文書と思われます)の開示請求に対して、不開示決定が行われた。

(*) 開示請求日/開示請求者は把握できていません。該当文書も入手できていません。

2017年12月11日 平成29年(行情)諮問第483号 諮問庁:防衛大臣
2017年12月21日 平成29年(行情)諮問第491号 諮問庁:防衛装備庁長官
マイクロ波聴覚効果を用いる兵器等に関する文書等の不開示決定(不存在)に関する件
不開示決定の取消を求めた文書です。
(*)文書は入手できていません。

2018年3月8日
平成30年3月8日(平成29年度(行情)答申第512号・513号)
不開示決定は妥当であると判断されました。

(2024年1月28日追加)
諮問とか答申とかよく理解できていなかったのですが、
ペンゾー先生に教えていただいて、スッキリしました。

情報公開制度・教えてペンゾー先生!(総務省)のPDFはこちらからダウンロードできます↓

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/jyohokokai/pdf/pamphlet.pdf

3. 審査請求内容の要約

平成29年度(行情)答申第512号及び第513号において、審査請求書、意見書1及び意見書2を参照して審査請求の理由の要旨がまとめられています。


(*) 答申書の記載内容を当方で少し加工した文章は<>内に、
そのままの文章はペールブルー背景のボックス内に示してあります。


1. 審査請求書

・< 1962年:米国コーネル大学アラン・フレイ教授が、      
 レーダー用送信機を使った実験結果を論文にして、
 マイクロ波聴覚効果を発表した。

上記論文を2023年7月に国会図書館から遠隔複写依頼で取り寄せ、
対話型AIに翻訳してもらいました。
書かれていたことをいくつかまとめてみたのがこれです。↓

・< 1999年:世界保健機構(WHO)がマイクロ波聴覚効果を認めた。

米国陸軍ウォルター・リード研究所が、マイクロ波聴覚効果を応用した
 電子機器を使って、人間の頭部に直接、音声を送信することに成功。

・< 2006年12月:米国陸軍情報保全隊が極秘文書を情報公開。
       頭部に直接、音声を送信できる技術を機密解除した。


該当する機密文書はこちらで良いと思います。↓


米軍は、人間の思考をコンピュータ経由で伝達する
テレパシー通信技術を開発したことを情報公開した。

防衛省技術研究本部先進技術推進センターは、「技本版ifの世界(先進技術が開く新たな戦い方)」p15でテレパシー研究開発に言及している。

「技本版ifの世界(先進技術が開く新たな戦い方)」のPDFはこちらから閲覧できます。↓

https://www.mod.go.jp/atla/research/dts2011/dts2011.files/low_pdf/R5-2.pdf

(*)技術研究本部は2015年10月1日に防衛装備庁に統合されています。

実験の対象者や実施者についても推察されています。
該当部分をそのまま引用します。

上記のようなマインドコントロール等の内容の声の送信の仕方や電気 刺激を抵抗できない,発言力の弱い低所得者,患者,囚人に対して行っ ているように感じる。このような兵器並びに装置を民間人が所持すると は考えられない。仮に所持又は所持の疑いがあるなら公安調査庁や防衛 省が黙っているとは考えられない事から黙認される立場の組織等が行っ ていると推察される。

平成30年3月8日(平成29年度(行情)答申第512号・513号)

2. 意見書1(平成30年 (2018年) 2月7日)

(前略) 「技本版ifの世界(先進技術が開く新たな戦い方)」ではテレパシ ー通信技術について記載してあり,その他強化スーツ等についても既に 実現化している

平成30年3月8日(平成29年度(行情)答申第512号・513号)

電波法30条では「無線設備には,人体に危害を及ぼし,又は物件に 損傷を与えることがないように,総務省令で定める施設をしなければな らない。」とあり自衛隊法112条では適用除外を定めている。つまり, 人体に危害を与える兵器を通信設備名目で法律的に自衛隊は配備するこ とが可能であることがわかる。

平成30年3月8日(平成29年度(行情)答申第512号・513号)

意見書には実験の対象者や実施者についても推察されています。
該当部分をそのまま引用します。

上記のようなマインドコントロール等の内容の声の送信の仕方や電気 刺激を抵抗できない,発言力の弱い低所得者,患者,囚人に対して行っ ているように感じる。このような兵器並びに装置を民間人が所持すると は考えられない。仮に所持又は所持の疑いがあるなら公安調査庁や防衛 省が黙っているとは考えられない事から黙認される立場の組織等が行っ ていると推察される。

平成30年3月8日(平成29年度(行情)答申第512号・513号)

意見書2については諮問庁の説明の要旨にも言及されていないので割愛します。

4. 答申の判断

不開示決定は妥当と判断されました。
防衛装備庁内の各関係部署において本件対象文書を再度検索策したが
対象文書の保有は確認されな かったことが主理由のようです。

「技本版ifの世界(先進技術が開く新たな戦い方)」記載のテレパシー研究開発については、

< 適用可能性のある技術等を例示しているにすぎず 防衛装備庁において本件対象文書を保有していることを示すものではない 

としています。

4 本件不開示決定の妥当性について 以上のことから,本件対象文書につき,これを保有していないとして不開示とした決定については,防衛省において本件対象文書を保有している とは認められず,妥当であると判断した。

平成30年3月8日(平成29年度(行情)答申第512号・513号)

5. 終わりに

冒頭で述べたように、私が訴え続けている想像を絶する人権侵害には、複数の高度な技術が利用されているはずです。

その中でも、マイクロ波聴覚効果は特筆すべき一例と考えています。

平成29年度の行政情報の答申、すなわち第512号および第513号は、
マイクロ波聴覚効果を応用した兵器等に関する文書の非公開決定(存在しないことの確認)についての案件を取り扱っています。

そこで、まずはその経緯と概要を簡単にまとめてみました。

また、この期間に私が経験した出来事や、上記の文書に関して抱いた感想などを、後日投稿できればと思っております。


本件の開示請求や答申が実施された時期の大臣など


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