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茂木幹事長「派閥の政治資金パーティーの不正な支出の問題」…【不正】とするなら告発しなければ公務員法違反

 幹事長が自ら【不正な支出】と公言するならば、職務上、不正行為を知りえた場合は、告発するのが公務員法で規定されている
 もし不正でないというなら、自民党の処分には根拠が無いことになり、単なる『安倍派に対する見せしめ』に過ぎず、首相や幹事長も『同じ穴のムジナ』である。


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