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【転職したい人向け】転職・退職に必要な手続きと給付金について

「キャリアアップできる仕事がしたい」「所得が低いから辞めたい」と考える人もいますよね。しかし、転職や退職の方法がよく分からず及び腰になる人もいることでしょう。今回は、転職・退職について解説します。

【やらないと損】退職時に必要な行動とは

まず、退職をしたいと考えた時は遅くても3か月前には行動を起こしましょう。1.5週間で退職の事前準備を行い、2週間で書類作成、4~5週間で面接、さらに4~6週間で内定・退職・入社することを目指してみてください。

【退職の際に必要な行動】


1.退職の意思表示(退職の1~3ヶ月前)
2.退職願を提出(退職の1ヵ月前)
3.業務の引き継ぎ(退職前の3日前まで)
4.取引先へあいさつ(退職日の2~3週間前)
5.有休の消化や整理・整頓、返却物の確認
6.公的な手続きを行う
➤退職後は、健康保険・年金・税金に関する公的な手続きを行います。

【退職時に会社に提出・返却するもの】

・退職届
・業務資料やマニュアル
・会社から支給されたもの(健康保険被保険者証、会社支給の備品、社員証、社章、名刺、制服、作業着、携帯電話、パソコン、モニター)

【退職時に会社から受け取るもの】

年金手帳

雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者離職票:転職先が決まっていない人は受け取ったほうが良い。失業保険を貰うために必要。

源泉徴収票:源泉徴収票は、1年間の給与額と支払った税額が記載された書類で、退職から1カ月以内に交付されることが多い。

離職票:基本手当(いわゆる失業給付金、失業手当)を申請する際、ハローワークに提出する書類。退職後に失業手当を受け取りたい場合は、離職票の発行を退職前に会社へ申し出ておきましょう。

退職証明書:退職証明書は文字どおり退職したことを証明する書類。転職先から求められることがあります。

【退職後に行う公的な手続き】


健康保険:すぐに転職する人は、退職時に健康保険証を返却し、健康保険資格喪失証明書を受け取ります。これを転職先に提出すれば、通常、1週間ほどで健康保険証を発行してくれます。

転職先が決まっていない人、入社まで期間が空く人は退職日の翌日から無保険となってしまうため、以下の公的な健康保険に加入する方法を参考にしましょう。

1. 任意継続被保険者制度を利用
退職後も会社の健康保険に最長2年まで継続して加入できる制度です。家族を扶養に入れることもできます。継続を希望する場合は、離職日の翌日から20日以内に加入していた協会けんぽや健康保険組合へ申請。

2. 国民健康保険に加入
国民健康保険とは、各市区町村が運営する健康保険制度。離職日の翌日から14日以内に住民票のある市区町村役場で手続きをします。この期間を過ぎても手続きはできますが、保険料は退職日の翌日にさかのぼって計算されます。

3. 家族の健康保険に扶養として加入
家族が健康保険の被保険者であり、自身の年収が130万円未満の場合、被扶養者として健康保険に加入できる可能性があります。実際に加入できるのか、家族が加入している健康保険組合、協会けんぽなどに確認が必要です。

・雇用保険(失業保険)
失業保険は、失業者が再就職するまでの期間を支援するものです。したがって転職先が決まっている場合は受給資格がなく、手続きも不要です。

転職先が決まっていない人は、原則本人の住所地を管轄するハローワークに離職票などを持参のうえ、手続きをします。会社都合による退職の場合は7日間の待期期間の後に手当てが支給されます。自己都合退職の場合は、更に2~3カ月間の給付制限期間を経て支給。

失業手当は、再就職の意思があり、行動をしている人に対して給付されるもの。就職をする意思がない人、ケガや病気、妊娠・出産などですぐに就職するのが困難な人などは対象外。

年金
【すぐに転職する人】
転職先に年金手帳を提出するだけで、手続きは会社が代行してくれます。退職日まで期間があっても、同月内の転職、例えば「10月10日に退職、10月20日に入社」などの場合も同様です。

【転職先が決まっていない人、入社が退職日の翌月以降の人】
退職すると会社員ではなくなるため、国民年金への切り替えが必要です。転職先が決まっていても、「10月10日に退職、12月1日に入社」など退職日と入社日が一月以上空く場合も同様です。

退職の翌日から14日以内に、年金手帳、離職票などを持参のうえ住民票がある市区町村役場で手続きをします。転職先が決まっていても、社会保険完備ではない場合は国民年金への切り替えが必要。

・住民税

住民税は前年の1月1日から12月31日までの所得に対し、今年の6月から来年5月にかけて12回に分けて支払います。

失業中の人や年収が下がった人から「住民税の支払いがきつい」と言う声が上がることがありますが、前年度の所得を基準にしているからです。

住民税には、納付方法が2つあります。
普通徴収…… 年に4回、納税者が直接納める
特別徴収…… 毎月の給与から天引き(会社が納付を代行)

事業主には特別徴収が義務付けられているため、会社員であれば原則として全員が給与からの天引きで住民税を納めていることになります。

【すぐに転職する人】
退職する会社と転職先の会社間で特別徴収の継続手続きを行ってもらうことで、特別徴収(給与から天引き)を継続できます。

退職する会社へ依頼することが難しい場合は、一時的に普通徴収に切り替えた後、転職先企業で特別徴収への切り替えを行いましょう。

【転職先が決まっていない人、入社まで期間が空く人】
退職する月により、手続きが異なります。

【1月~5月に退職する場合】
原則退職する月の給与から5月までの住民税が一括徴収されます。ただし給与と退職金の合計額が住民税の支払額を下回る場合は、普通徴収に切り替えられます。

【6月~12月に退職する場合】
特に手続きをしなくても、自動的に普通徴収に切り替わります。自治体から納税通知書が送られるため、金融機関やコンビニなどで納付すれば完了。希望者は、退職月から翌年5月までの支払い分を一括で納めることも可能。

・所得税

年間の給与額を予測して毎月の給与から天引きされているため、金額が確定する12月に過不足を計算して返還や追加徴収をします(年末調整)。退職の時期によっては、確定申告を自分で行う必要があります。

【すぐに転職する人】
例えば6月末で退職して7月に入社するなど年内で転職する場合は、新しい勤務先に源泉徴収票を提出すれば、代わりに年末調整をしてくれます。

ただし11月下旬以降の入社だと、年内に手続きが終わらず年末調整に間に合わないことがあります。その場合は、自分で確定申告する必要があるため、手続きが間に合うか転職先に確認しましょう。

すぐに転職する場合も、「年収が2,000万円を超える」「副業の所得が年20万円を超える」などに当てはまる時は、確定申告が必要です。

【転職先が決まっていない人、入社まで期間が空く人】
転職先が決まっていない人や入社まで期間が空く人は、自分で確定申告を行う必要があります。

基本的に1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に行います。詳しい期間や手続き方法については、国税庁のホームページなどで確認してください。

期限までに確定申告を行わないと、無申告加算税や延滞税などがかかるため、期限に注意して必ず申告しましょう。

退職・転職に関する手続きは以上となります。次は、給付金について解説します。

【知らなきゃ損】退職後にタダで貰える給付金



誰しも、退職後に給付金を受給したいと思いますよね。給付金があるかないかで生活が大きく変わる人もいることでしょう。給付金について解説していきます。

1.失業手当
前職の給料の60~80%貰える。会社を辞めて転職するまでの期間に受け取れる。雇用保険加入期間が通算で1年以上が対象。会社都合の場合は6ヶ月、自己都合の場合は1年働いていることが条件。ハローワークで申請。

2.住宅確保手当
離職、または給料が減少し、経済的に厳しい人が対象。家賃の3ヶ月分、最長9ヶ月分受け取れる。地域の市役所に問い合わせする。

3.求職支援制度
失業者が就職の時に必要な技術・知識を身につけられる制度。条件を満たせば10万円を受け取りながら学校に通える。スキルアップ・資格取得ができる。ハローワークで申請。

4.未払賃金立替払制度
会社が倒産した場合に利用する。給与などが未払いのまま退職した場合に活用。パートやアルバイトも対象。

5.再就職手当
失業給付金の受給期間中、早期に就職しても一定額貰える。

また、退職したら貰える給付金に関して、以下の動画で触れています。

【知らなきゃ損】退職した時に貰える給付金8選
https://youtu.be/4hn-eDHZgUY

まとめ

転職・退職に関して解説しましたが、いかがでしょうか。退職手続きや給付金の制度などが不明慮なため、なかなか退職・転職ができない人もいるかもしれません。

しかし、自分のワークライフバランスが崩れてしまうことのほうが問題視されるものでしょう。今退職するか悩んでいる人は、自分のワークライフバランスなど考慮しながら転職・退職を考えてみてください。

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