FXと株は損益通算されない(確定申告)

特定口座

・特定口座(源泉徴収なし)にしていても、配当金は源泉徴収されてしまう
 ※特定口座の「源泉徴収」とは譲渡益税(株売買)に対するもので、配当所得や利子所得は必ず源泉徴収されています。

・特定口座(源泉徴収あり)をもっていれば、一般口座で購入した銘柄でも配当・分配金・利子は特定口座で払わる。同じ特定口座内に譲渡損失があれば、損益通算されます。

源泉徴収された株式の配当、投資信託・楽ラップの分配金、債券の利子は課税方法がえらべる

①申告分離課税を選択して確定申告
株式や投資信託等の譲渡損(売却損)があれば損益通算(損失の穴埋め)することができ、払いすぎている源泉徴収税額の還付を請求できます。

②申告不要制度(源泉徴収)を選択
口座内の源泉徴収のみ。

申告不要を選択すると対象の配当所得・利子所得が合計所得金額等に算入されなくなり、扶養控除の判定や国民健康保険料、各種給付の判定が有利になる場合があります。

③総合課税を選択して確定申告

上場株式の配当金と投資信託の分配金は、総合課税を選択し配当控除を受けることができます。

ただし、REIT(上場不動産投資信託)の分配金、外国株式の配当金は総合課税を選択しても、配当控除は利用できません。

総合課税は給与所得等の他の所得と合算して税率が決定します。所得税の総合課税は累進課税なので、所得の高い方は総合課税の方が不利になります。

↓「課税方法を変更した場合の「所得税及び復興特別所得税額」(国税)の確認方法」

https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/kabusikijotoshotoku/kabushikijotoshotoku/admin1141.html

一般口座と特定口座両方ある場合の書き方

よくしらなかった10年前に、一般と特定両方つくって両方にちょっとずつのこってる、、


FXは雑所得(申告分離課税)

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