家族が押し売りにあっているので、撃退する話

家族が近所の人に「健康になる水が出てくるウォーターサーバー」を36万円で売りつけられそうになってるらしい。

最初は断っていたそうだけど、毎日家に押しかけてきて、しかも何故か怒鳴りながら押し売りされてるみたいで、「買うからもう うちに来るな!」と言っちゃったみたい。

警察呼べばいいのになぁと思いながらも、せっかくだから悪徳な人間をより悪徳な方法で撃退してみようと思って、不平等条項盛沢山の契約書を作成してみました。

契約書は基本的に双方の同意さえあれば一方に優位な契約を結ぶことも可能なので、「無理やり契約書かかされた!」とか言われないように録画しながら相手に署名させればOK。

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物品購入契約書
甲(以下「甲方」という): (甲の氏名または会社名)
乙(以下「乙方」という): (乙の氏名または会社名)

甲方は乙方の要請に応じ、商品(型式名)の購入に際して、以下の条項に従い本契約を締結する。本契約の条項は甲乙双方の合意に基づくものである。

第1条(契約の目的)
本契約は、甲方が通常要しない物品を乙方の請求に応じ購入するものであり、甲方に有利な条件を乙方が承諾することを前提とした内容とする。

第2条(効能や健康効果に関する条項)
商品(型式名)の効能や健康効果に関して甲方が疑義を提起した場合、本契約は即時に解除されるものとし、乙方は甲方から既に支払われた物品代金について速やかに全額返金を行うものとする。

第3条(商品の仕入れ費用)
乙方は商品(型式名)の仕入れに要する全費用を自己負担で支払い、甲方に対して販売するものとする。

第4条(支払い条件)
甲方は商品代金360,000円(税込)を、月額3,000円の120回払い、または年額36,000円の10回払いのいずれかにより支払うものとする。

第5条(支払い遅延時の取扱い)
甲方からの支払いが遅延した場合、乙方は遅延発生日より1年間、支払いを待つものとする。その際に遅延による利息などは発生しない。

第6条(乙方の死去または支払い受け取り不能時の取扱い)
乙方が死去または支払い受取不能となった場合、甲方は商品代金の支払い義務から免除されるものとし、この義務は乙方の代理人へ移行しない。

第7条(品質保証とアフターサービスの提供)
乙方は商品(型式名)に対し、少なくとも3年間の品質保証を提供し、必要に応じた修理または交換を無償で行うものとする。

第8条(返品・交換の権利)
甲方は商品受領後1年以内であれば、任意の理由で商品の返品または交換を要求できるものとし、その際の費用は全て乙方が負担するものとする。

第9条(途中解約の権利)
甲方は契約期間中、いつでも契約解除の意思を通知することにより、本契約を解除し、残存する支払い義務から解放される権利を有する。この場合、乙方は契約解除日までに受領した代金を超える返金を請求することはできない。

第10条(価格保証)
乙方は甲方が支払う商品代金が市場価格を超えることのないよう保証し、市場価格が契約価格を下回る場合は差額を甲方に返金する。

第11条(違約金)
乙方が本契約のいずれかの条項に違反した場合、違約金として一律360,000円を甲方に支払うものとする。

第12条(支払い条件の見直し)
甲方は経済状況の変化に伴い、支払い条件(金額及び回数)の見直しを乙方と協議し、調整する権利を有する。

第13条(情報提供と透明性)
乙方は甲方に対し、商品に関する全情報(効能に関する科学的根拠等)を開示し、甲方の要求に応じて追加情報を提供するものとする。

【契約の解釈】
本契約に関する解釈については、甲方の解釈を優先する。

本契約は2通作成し、甲方乙方双方が署名押印をもって、各1通を保管するものとする。本契約に定めのない事項については、甲乙双方の協議により決定する。

以上、甲方乙方は本契約書の内容を承認し、署名押印の上、本日の日付をもって本契約の効力が発生することに合意する。
甲の署名: ___________________
乙の署名: ___________________
日付: ___________________

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本当は健康効果がなかったら賠償とかまで入れたら完璧に悪意のある契約書になるんだけど、健康効果の有無は立証できないから、入れたら契約が無効になる可能性もあるので入れない。

これはあくまで撃退用の契約書なので、これでも押し売りしてくるなら、もはやそのウォーターサーバーは本物だろうから購入してもいい気がしている。


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