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行政書士法 第1章 総則 第1条-第1条の4

(目的) 

行政書士法1条

この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。

(業務)

第一条の二 

① 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類*1 その他権利義務または事実証明に関する書類*2 を作成することを業とする。

*1 書類の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。
*2 実地調査に基づく図面類を含む。

② 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第一条の三

① 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

一 前条の規定により行政書士が作成することができる 官公署に提出する書類を官公署に提出する手続 および 当該官公署に提出する書類に係る許認可等*3 に関して行われる聴聞または弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為*4 について代理すること。

*3 行政手続法2条3号に規定する許認可等および当該書類の受理をいう。
*4 弁護士法72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。

二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る 許認可等に関する審査請求再調査の請求再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続」について代理し、およびその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

② 前項二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した 特定行政書士 に限り、行うことができる。

第1条の4

 前二条の規定は、行政書士が他の行政書士または行政書士法人*5 の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。

*5 第13条の3に規定する行政書士法人をいう。

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