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行政書士法 第5章 行政書士法人 第13条の13-第13条の19の2

(法人の代表)

行政書士法13条の13
① 行政書士法人の業務を執行する社員は、各自行政書士法人を代表する。ただし、定款または総社員の同意によつて、業務を執行する社員のうち特に行政書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。

② 特定業務を行うことを目的とする行政書士法人における当該特定業務については、前項本文の規定にかかわらず、当該特定業務に係る特定社員のみが各自行政書士法人を代表する。ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に当該特定業務について行政書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。

③ 行政書士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

(社員の常駐)

行政書士法13条の14 
行政書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員である社員を常駐させなければならない。

(特定業務の取扱い)

行政書士法13条の15
特定業務を行うことを目的とする行政書士法人は、当該特定業務に係る特定社員が常駐していない事務所においては、当該特定業務を取り扱うことができない。

(社員の競業の禁止)

行政書士法13条の16
① 行政書士法人の社員は、自己もしくは第三者のためにその行政書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、または他の行政書士法人の社員となつてはならない。

② 行政書士法人の社員が前項の規定に違反して自己または第三者のためにその行政書士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員または第三者が得た利益の額は、行政書士法人に生じた損害の額と推定する。

(行政書士の義務に関する規定の準用)

行政書士法13条の17
8条(事務所)①項、9条(帳簿の備付及び保存)から11条(依頼に応ずる義務)までおよび13条(会則の遵守義務)の規定は、行政書士法人について準用する。

(法定脱退)

行政書士法13条の18
行政書士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
一 行政書士の登録の抹消
二 定款に定める理由の発生
三 総社員の同意
四 13条の5(社員の資格)②項各号のいずれかに該当することとなつたこと。
五 除名

(解散)

行政書士法13条の19
① 行政書士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
一 定款に定める理由の発生
二 総社員の同意
三 他の行政書士法人との合併
四 破産手続開始の決定
五 解散を命ずる裁判
六 14条の2(行政書士法人に対する懲戒)①項三号の規定による解散の処分
七 社員の欠亡

② 行政書士法人は、前項三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

(行政書士法人の継続)

行政書士法13条の19の2
行政書士法人の清算人は、社員の死亡により前条①項七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人*1の同意を得て、新たに社員を加入させて行政書士法人を継続することができる。

*1 13条の21(一般社団法人および一般財団法人に関する法律および会社法の準用等)②項において準用する会社法675条において準用する同法608条⑤項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者。

会社法675条(相続および合併による退社の特則)
清算持分会社の社員が死亡した場合または合併により消滅した場合には、608条①項の定款の定めがないときであっても、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継する。この場合においては、同条④項および⑤項の規定を準用する。

会社法608条(相続及び合併の場合の特則)
① 持分会社は、その社員が死亡した場合または合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。

④ ①項の一般承継人*2 が二人以上ある場合には、各一般承継人は、連帯して当該出資に係る払込みまたは給付の履行をする責任を負う。

*2 相続により持分を承継したものであって、出資に係る払込みまたは給付の全部または一部を履行していないものに限る。

⑤ ①項の一般承継人(相続により持分を承継したものに限る)が二人以上ある場合には、各一般承継人は、承継した持分についての権利を行使する者一人を定めなければ、当該持分についての権利を行使することができない。ただし、持分会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

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