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戸籍法 第1章 総則 第1条-第5条

戸籍法1条

① 戸籍に関する事務は、この法律に別段の定めがあるものを除き、市町村長がこれを管掌する。
② 前項の規定により市町村長が処理することとされている事務は、地方自治法2条9項一号に規定する第一号法定受託事務とする。

戸籍法2条

市町村長は、自己またはその配偶者直系尊属もしくは直系卑属に関する戸籍事件については、その職務を行うことができない。

戸籍法3条

① 法務大臣は、市町村長が戸籍事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

② 市役所または町村役場の所在地を管轄する管轄法務局長等(法務局または地方法務局の長)は、戸籍事務の処理に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、報告を求め、または助言もしくは勧告をすることができる。この場合において、戸籍事務の処理の適正を確保するため特に必要があると認めるときは、指示をすることができる。

③ 管轄法務局長等は、市町村長から戸籍事務の取扱いに関する照会を受けたときその他前項の規定による助言もしくは勧告または指示をするために必要があると認めるときは、届出人、届出事件の本人その他の関係者に対し、質問をし、または必要な書類の提出を求めることができる。

④ 戸籍事務については、地方自治法245条の4、245条の7第②項一号、③項および④項、245条の8第12項および13項ならびに245条の9第②項一号、③項および④項の規定は、適用しない。

地方自治法245条の4(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
① 各大臣* または都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言もしくは勧告をし、または当該助言もしくは勧告をするためもしくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

* 内閣府設置法4条3項もしくはデジタル庁設置法4条2項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣または国家行政組織法5条1項に規定する各省大臣をいう。

地方自治法245条の7(是正の指示)
② 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、または著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正または改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
一 都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く)の担任する法定受託事務

③ 各大臣は、その所管する法律またはこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、前項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。

④ 各大臣は、前項の規定によるほか、その所管する法律またはこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、または著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正または改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

地方自治法245条の8(代執行等)
⑫ 前各項の規定は、市町村長の法定受託事務の管理もしくは執行が法令の規定もしくは各大臣もしくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合または当該法定受託事務の管理もしくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときについて準用する。この場合においては、前各項の規定中「各大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「当該都道府県の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。

⑬ 各大臣は、その所管する法律またはこれに基づく政令に係る市町村長の第一号法定受託事務の管理または執行について、都道府県知事に対し、前項において準用する①項から⑧項までの規定による措置に関し、必要な指示をすることができる。

地方自治法245条の9(処理基準)
② 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理について、市町村が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。この場合において、都道府県の執行機関の定める基準は、次項の規定により各大臣の定める基準に抵触するものであつてはならない。
一 都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く)の担任する法定受託事務

③ 各大臣は、特に必要があると認めるときは、その所管する法律またはこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

④ 各大臣は、その所管する法律またはこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、②項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。

戸籍法4条 

戸籍法中、市、市長および市役所に関する規定は、特別区においては特別区、特別区の区長および特別区の区役所に、地方自治法252条の19第①項の指定都市においては区および総合区、区長および総合区長ならびに区および総合区の区役所にこれを準用する。

戸籍法5条

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