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戸籍法 第3章 戸籍の記載 第13条-第18条

戸籍法13条

① 戸籍には、本籍のほか、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。
一 氏名
二 出生の年月日
三 戸籍に入つた原因および年月日
四 実父母の氏名および実父母との続柄
五 養子であるときは、養親の氏名および養親との続柄
六 夫婦については、夫または妻である旨
七 他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示
八 その他法務省令で定める事項

戸籍法14条

① 氏名を記載するには、左の順序による。
第一 夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻
第二 配偶者
第三 子

② 子の間では、出生の前後による。

③ 戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記載する。

戸籍法15条

① 戸籍の記載は、届出、報告、申請、請求もしくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本または裁判によつてこれをする。

戸籍法16条

① 婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。ただし、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。

② 前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。

③ 日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。

戸籍法17条

戸籍の筆頭に記載した者およびその配偶者以外の者がこれと同一の氏を称する子または養子を有するに至つたときは、その者について新戸籍を編製する。

戸籍法18条

① 父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。

② 前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。

③ 養子は、養親の戸籍に入る。

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