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個人情報保護法 30 - 個人情報事業者等の監視

報告及び立入検査

個人情報保護委員会は、個人情報取扱い事業者等(個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者または個人関連情報取扱事業者)その他の関係者に対し、個人情報等(個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報または個人関連情報)の取扱いに関し、必要な報告もしくは資料の提出を求め、またはその職員に、当該個人情報取扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、もしくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる(146条)。

指導及び助言

個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者等に対し、個人情報等の取扱いに関し必要な指導及び助言をすることができる(147条)。

勧告及び命令

個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者が規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

個人情報保護委員会は、勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

個人情報委員会は、個人情報取扱事業者等が規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

個人情報保護委員会は、規定による命令をした場合において、その命令を受けた個人情報取扱事業者等がその命令に違反したときは、その旨を公表することができる。(148条)

委員会の権限の行使の制限

個人情報保護委員会は、規定により個人情報取扱事業者等に対し報告もしくは資料の提出の要求、立入検査、指導、助言、勧告または命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない(149条1項)。

認定個人情報保護団体の監督

報告の徴収

個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる(153条)。

命令

個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる(154条)。

認定の取消し

個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体が一定の事項に該当するときは、その認定を取り消すことができる(155条)。

行政機関等の監視

資料の提出の要求及び実地調査

個人情報保護委員会は、規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出及び説明を求め、又はその職員に実地調査をさせることができる(156条)。

指導及び助言

個人情報保護委員会は、規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて、必要な指導及び助言をすることができる(157条)。

勧告

個人情報保護委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて勧告をすることができる(158条)。

勧告に基づいてとった措置についての報告の要求

個人情報保護委員会は、規定により行政機関の長等に対し勧告をしたときは、当該行政機関の長等に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる(159条)。

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