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行政書士法 第5章 行政書士法人 第13条の8-第13条の12

(設立の手続)

行政書士法13条の8
① 行政書士法人を設立するには、その社員となろうとする行政書士が、定款を定めなければならない。

② 会社法30条①項の規定は、行政書士法人の定款について準用する。

会社法30条(定款の認証)
① 26条①項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

会社法26条(定款の作成)
① 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、または記名押印しなければならない。

③ 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所および従たる事務所の所在地
四 社員の氏名、住所および特定業務を行うことを目的とする行政書士法人にあつては、当該特定業務を行うことができる行政書士である社員(特定社員)であるか否かの別
五 社員の出資に関する事項

(成立の時期)

行政書士法13条の9
行政書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

(成立の届出等)

行政書士法13条の10 

① 行政書士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書および定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会(主たる事務所の所在地の行政書士会)を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

② 日本行政書士会連合会は、その会則の定めるところにより、行政書士法人名簿を作成し、その事務所に備えて置かなければならない。

(定款の変更)

行政書士法13条の11
① 行政書士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。

② 行政書士法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

(業務を執行する権限)

行政書士法13条の12
① 行政書士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。

② 特定業務を行うことを目的とする行政書士法人における当該特定業務については、前項の規定にかかわらず、当該特定業務に係る特定社員のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

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