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住民基本台帳法 第2章 住民基本台帳 第8条-第11条

(住民票の記載等)

住民基本台帳法8条
住民票の記載、消除または記載の修正(記載等)は、30条の3(住民票コードの記載等)①項および②項、30条の4(住民票コードの記載の変更請求)③項ならびにに30条の5(政令への委任)の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章(届出)もしくは第4章の3(外国人住民に関する特例)の規定による届出に基づき、または職権で行うものとする。

(住民票の記載等のための市町村長間の通知)

住民基本台帳法9条
 市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。

② 市町村長は、その市町村の住民以外の者について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、または職権で戸籍の記載若しくは記録をした場合において、その者の住所地で住民票の記載等をすべきときは、遅滞なく、当該記載等をすべき事項をその住所地の市町村長に通知しなければならない。

③ 第一項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む)から電気通信回線を通じて相手方である他の市町村の市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、総務省令で定める場合にあつては、この限りでない。

(選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知)

住民基本台帳法10条
市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法22条①項もしくは③項、24条②項もしくは26条の規定により選挙人名簿に登録したとき、または同項もしくは同法28条の規定により選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通知しなければならない。

(住民票の改製)

住民基本台帳法10条の2 
市町村長は、必要があると認めるときは、住民票を改製することができる。

(国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)

住民基本台帳法11条
① 国または地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち7条一号から三号までおよび七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする)に係る部分の写し*1(住民基本台帳の一部の写し)を当該国または地方公共団体の機関の職員で当該国または地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。

*1 6条③項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち7条一号から三号までおよび七号に掲げる事項を記載した書類。

② 前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 当該請求をする国又は地方公共団体の機関の名称
二 請求事由*2
三 住民基本台帳の一部の写しを閲覧する者の職名及び氏名
四 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

*2 当該請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの(犯罪捜査等のための請求)にあつては、法令で定める事務の遂行のために必要である旨及びその根拠となる法令の名称。

③ 市町村長は、毎年少なくとも一回、①項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く)の状況について、当該請求をした国または地方公共団体の機関の名称、請求事由の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。

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