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行政書士法 第5章 行政書士法人 第13条の3-第13条の7

(設立)

行政書士法13条の3

行政書士は、この章の定めるところにより、行政書士法人を設立することができる。

(名称)

行政書士法13条の4
行政書士法人は、その名称中に行政書士法人という文字を使用しなければならない。

(社員の資格)

行政書士法13条の5
① 行政書士法人の社員は、行政書士でなければならない。
② 次に掲げる者は、社員となることができない。

一 14条(行政書士に対する懲戒)の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者

二 14条の2(行政書士法人に対する懲戒)①項の規定により行政書士法人が解散または業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前30日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から3年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの

(業務の範囲)

行政書士法13条の6
行政書士法人は、1条の2(業務)および1条の3①項(二号を除く)に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。ただし、一号の総務省令で定める業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合における当該業務および二号に掲げる業務(特定業務)については、社員のうちに当該特定業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限り、行うことができる。

一 法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうち1条の2および1条の3①項(二号を除く)に規定する業務に準ずるものとして総務省令で定める業務の全部又は一部

二 1条の3①項・二号に掲げる業務

(登記)

行政書士法13条の6
① 行政書士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
② 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。


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