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着色料について

今日は美しい和菓子を彩る着色料のお話です。
お菓子には合成着色料の仕様が認められています。合成着色料の中でも食用タール色素、つまり石油から作られている色素ですが、アメリカで使用できるものは8種あり、そのうちの7種が日本でも使用できます。さらに日本はアメリカで使用禁止の5種類の赤色タール色素(2号、102号、104号、105号、106号)も使用できるので、合計12種のタール系色素を使用することができます。

タール系色素は発がん性が疑われており、ヨーロッパではほとんど使用できません。ヨーロッパは本当に規制が厳しく、森八で使用している天然色素ですら持ち込みできませんでした。特に赤色2号は動物実験で癌の発症確率が10%と非常に高い確率で発症しています。

赤色40号は日本では使えませんが、アメリカでは使用可能です。ガム、飴、アイスなどのアメリカ製品には使われています。今はアメリカ在住の方も多いでしょうから知らないうちに召し上がっているかもしれません。

赤色105号は万頭や焼き菓子などによく使われております。理由は熱に強いからです。動物実験では遺伝子損傷の症例があります。スーパー等の量販店で売っているあんみつに入っているさくらんぼは赤色105号と赤色3号がよくつかわれていますので気にされる方はよくご確認いただいて購入される必要があると思います。

黄色の4号、5号はアレルギー症状(じんましん、鼻炎、ぜんそく等)を起こすことがあり、これもヨーロッパでは使用できません。黄色4号は薬の食職にも使われております。

合成着色料をひとえに悪く言うつもりはありませんが、化学物質は体から排出されず、蓄積していくものもあります。幼少期からずっと取り入れ続けた場合、どれだけ将来体調不全リスクがあるかわかっていないことが最大の不安要素です。子供たちの未来を奪いかねない、日本政府には合成着色料の使用ルールはもっと厳格にしていくべきかと思います。

次回も食にまつわるお話をしていきたいと思います。お読みいただきありがとうございました。


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