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【高齢者】に配慮した企業が成長する!

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 (出典:厚労省)


Ⅰ:高年齢労働者の方々が安全・健康に働き、能力が発揮できるよう職場改善が必要!

≪日本は、高齢者にも活躍して欲しい社会です?≫

  労働人口に占める高年齢労働者の割合も急速に増加し、雇用労働者全体のうち50歳以上の高年齢労働者の占める割合は約3割にもなっています。
 
 このような中で、高年齢労働者の、災害発生率が若年労働者に比べて高くなっており、年齢階層別の年千人率をみると、50歳代では30歳代のl.5倍となり、60歳以上ではさらに高くなっています。

 この結果、50歳以上の高年齢労働者が休業4日以上の死傷災害全体に占める割合は、4割強にもとなっています。
 
 また、高年齢労働者は、若年労働者に比べて被災した場合にその程度が重くなるという傾向があります。

  このような職場環境では、高齢者は安心して働けませんし、十分な能力を発揮できる職場ではありません。


◆65歳以上の高年齢人口の推移状況は?(出典:厚労省)                まだまだ、働いてもらいたい年代です。

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≪超高齢化社会においては、高齢者の有効活用が重要です≫

  高年齢労働者がその活力を失わずにその能力を十分に発揮することが必要であり、そのような職場を作っていくことが、本人のためにはもちろんのこと、企業や社会全体の活力を維持するために非常に大切な時代になっていると思います。
 
  高年齢労働者は、一般に、豊富な知識と経験を持っていること、業務全体を把握した上での判断力と統率力を備えていることが多いなどの特徴がありますが、一方では加齢に伴う心身機能の低下が現れ、労働災害発生の要因の1つにもとなっています。 

≪人口の推移から、ますます労働者の高齢化が進むものと予測されます?≫

 高年齢労働者の労働災害を防止することは、最も重要な課題の1つであると思います。

  加齢に件う心身機能の低下、新しい機械・技術への対応、若年労働者とのコミュニケーションのあり方等を考慮して、機械設備・作業環境・作業方法の改善、健康の保持増進、快適な職場環境の形成、安全衛生教育の実施などの対策に企業は取り組む必要があります。

Ⅱ:職場の作業負担 ・管理状況を見直す!

≪高年齢労働者が働きやすい職場を作るには?≫

  具体的にどのような点に配慮し、また、実際に改善を行えば良いのかを確認し、整理することが必要です。これに基づき、実際の改善にかかるコストや予測される成果を考え、実行に移すことが重要になります。

  特別な用具がなくとも、各職場において課題の抽出ができるものとして考えたのが、国が推奨している「高年齢労働者に配慮した作業負担管理状況チェックリスト」があります。

Ⅲ:チェックリストの改善ですが?

 高年齢労働者がその特性を十分に生かして、また、良好な生産性をこのチェックリストは、職場の管理監督者がご自分の職場の状況についてチェックすることを想定して作成してあります。
 
 安全を保ちながら働くことのできる職場環境・労働条件を整備するために使用し、改善が望まれる事項と目標を示すものですが、職場の状況の良否を評価するためのものではありません。
 
 なお、高年齢労働者といっても、その身体生理的機能には個人差が大きく、また、経験による仕事のしやすさという要因で、例えば照度は明るければよいというものではない場合もあります。
 
 実際の改善に当たっては、チェックリストの点数のほか、個人の負担感の確認も重要であることに留意する必要があります。

Ⅳ:チェック結果に基づく 高年齢労働者に配慮した職場改善が重要です?

≪各チェック項目内容ですが?≫

  あなたの職場では高年齢労働者が安全・健康に働き、能力が発揮できる職場環境・労働条件等が十分に整備されていないと考えられます。
 
 「高年齢労働者に配慮した職場改善事項」を参考にして職場の改善対策に取り組んでください。
 
 また、本チェックリストの結果と、健康診断結果、労働災害、ヒヤリハットの発生状況、製造現場であれば製品の歩留まりの状況などと比較し、改善の必要な項目の確定や改善の効果をみるという活用方法も考えられます。

伍:高年齢労働者に配慮した 職場改善事項とは?

  ここに示す「高年齢労働者に配慮した職場改善事項」は、一般的な特定の障害を持たない50歳以上の労働者を対象として推奨されるべき改善事項を示したものです。
 
 加齢は持続性の筋力や最大酸素摂取量、視力、聴力といった身体生理機能の低下を生じさせますが、その度合いには個人差が大きく、また、個人が感じる負担やストレスには多くの要因が関連しています。
 
 ここに示す改善事項は、個人別能力を踏まえたものではなく、多くの50歳以上とりわけ60歳代の作業者が無理なく就業できるものとして、改善が望まれる事項を示したものですのでご留意の上、活用することが大切と思います。

Ⅵ:作業管理に関する事項をみてみると?

 ≪職務配置に当たって判断や記憶の能力に関しての配慮とは?≫

・協働者との関係についての配慮があるか?
・安全性の確保・心理的ストレスヘの配慮があるか?
・作業の継続時間への配慮があるか?
・作業時間短縮と作業時間帯への配慮があるか?
・作業スピード、ペース等への配慮があるか?
・筋力の低下、不良姿勢への配慮があるか?
・関節の可動性、組織柔軟性への配慮があるか?
・生理機能低下への配慮があるか?
・事故防止への配慮があるか?
・作業場の施設管理への配慮事故の防止や、負担を低減するための作業の整備への配慮があるか?
                          (出典:厚労省)

≪職務配置に肉体的な能力に関しての配慮とは?≫

・安全面事故の防止や、負担を低減するための作業環境の整備への配慮があるか?
・視覚機能面事故の防止や、負担を低減するための作業環境の整備への配慮があるか?
・聴覚機能面事故の防止や、負担を低減するための作業環境の整備への配慮があるか?
・温熱環境面健康管理への配慮があるか?
                          (出典:厚労省)

高年齢労働者の労働適性能を高め
、健康の保持・増進を行うために
以下のような配慮が必要です!

 包括的な項目を含む問診表を用いて、法に定められた健康診断を実施し、疾病の予防・管理に対する、より厳密なコントロールが可能となるよう、配慮する必要があります。

 高血圧症罹患、耐糖能異常及び糖尿病罹患、握力、心肺機能、貧血、肝機能異常といった診断を受けた高年齢労働者には特に配慮する必要があります。

 健康に関するアドバイスを受けられる環境を整え、必要な情報を提供する必要があります。

 身体機能維持のための運動、栄養、休養に関するアドバイスを受ける機会を提供する必要があります。

≪適性配置、職場復帰に関連して、以下のような配慮も必要です!≫

  1.  休業後の職場復帰では、職場適応訓練、復職後のリハビリ出勤、復職訓練の期間を長めに設け、体力を十分回復させ、疾病の再発や慢性化を回避すること。

  2.  身体の状況に応じて、就業時間帯を調整できるようにすること。

  3.  作業負荷の高い作業は、軽作業を間に入れようるようにすること。

  4.  適切なリハビリテーションを導入し、また、職場復帰情報の提供を行うこと。なお、適性配置および作業制限に当たっては、年齢ではなく、個人の身体的・精神的状況に合わせて柔軟に対応することも必要と思います。

Ⅶ:総括管理された配慮が必要です!

≪職場の適性度保持および健康障害防止のため、以下のような配慮も必要です!≫

  1. ・高年齢労働者に対して適正な職場の保持がなされているか、職場巡視を通じて確認すること。

  2. 高年齢労働者のプライドを尊重できる職場環境を作ること。

  3. 本人の意向を聞き、これに基づいて職務適性を判断すること。

Ⅷ:高齢者向けの労働衛生教育等への配慮が重要になります!

≪労働衛生教育の実施に当たっては、以下のような配慮をする!≫

  1.  高年齢労働者の個人差に関する労働衛生教育を行う必要があります。

  2.  健康の保持増進に関わる、生活習慣、運動習慣についての知識と実践の機会を提供する必要もあります。

  3.  腰痛発生防止のための教育、トレーニングの機会を提供する必要があります。

  4.  技能教育・健康教育の機会を提供する必要があります。

  5.  作業に新しい知識や方法を導入するときは、過去の作業との関連性示す必要があります。

  6.  複雑な作業は、時間をかけて教育する必要があります。

  7.  作業手順の省略や規則違反をしないように教育する必要があります。

≪今後の超高齢化社会では、生産年齢人口に65歳以上の高齢者活躍が大切です!≫

国の就職支援内容は?

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高年齢者雇用安定法に基ずく支援内容は?

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 上記のような国の支援内容の活用と同時に、高齢者の身体状態を考慮して職場環境を早期に整備しなければなりません。働きたい方が、いつまでも安心・安全に働ける世の中が必要です。              以上

感謝



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