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旧姓(旧氏)の併記について

住民票、マイナンバーカード等へ旧姓併記

旧姓(旧氏 きゅううじ)併記するためには
戸籍謄本又は抄本が必要になります。

婚姻届後に手続きする場合は
戸籍ができるまで待つ必要がありますので
当日に手続きできませんでした。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html

戸籍謄本又は抄本は提示ではなく
提出が必要になります。

私が手続きした区役所では、2階にある戸籍係で
戸籍謄本又は抄本を450円で取得した後、
1階にある区民事務所で回収されました。

お金がかかるのはさておき、
マイナンバーカードに旧姓印字する手数料450円として
まるっと対応してくれるようになると
ありがたいと感じました。

なぜ同じ区役所、オフィス内の書類のやりとりを
担わなければならないのか.
なんのためにマイナンバーを保有しているのか.

選択的夫婦別氏制度導入の議論と並行して、
姓変更や旧姓併記の手続きの効率化に
取り組んで欲しいです。

姓変更の手続きは夫婦で共有

夫が同行できる時は同行、
できない時はどのような手続きをしたのか
煩雑さ、違和感、不毛な気持ちを
分かち合うことができました。

新しい戸籍ができた後、戸籍抄本を取得し、
マイナンバーカードに旧姓が印字されました。

 例示 旧姓佐藤、新姓山田

改変前の元:https://www.soumu.go.jp/main_content/000614623.pdf

追記欄(右下の黄枠)に記載されました。
氏名修正 山田 花子
旧氏記載 佐藤

上記の太字の記載が重要!大事です!
この記載がなければ、運転免許証に
旧姓併記手続きができないのでご注意ください。

感じた違和感の一つとしては、
氏名"修正"という言葉を印字されたことです。

しゅう‐せい【修正】シウ━
 〘名・他サ変〙 不十分な点や不適当な点を改め直すこと。
広辞苑

旧姓併記した理由は免許証に旧姓併記するため

警視庁のホームページに
旧姓併記する方法が掲載されています。

旧姓の併記のみの手続
1 運転免許証
2 旧姓(旧氏)が記載された住民票の写し又は旧姓が記載されたマイナンバー(個人番号)カード(いずれも区市町村に旧姓(旧氏)を併記するための請求手続を行ったもの)(コピー不可)を確認
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/kisai00.html

上記の太字が重要です。この意味としては、
氏名欄に併記、又は追記欄に旧氏として
追記されたものに限るということになります。

マイナンバーカードから旧姓がわかるとしても、
「旧氏」として旧姓が記載されていない場合は
認められませんでした。
旧氏併記の手続きを経たマイナンバーカードのみ
受け入れ可とのことです。

婚姻後に運転免許証に旧姓併記する手順

婚姻届を提出する

戸籍ができるのを待つ

区役所の戸籍係で戸籍抄本又は謄本を入手する

区役所の区民事務所で住民票及びマイナンバーカードに
旧姓を印字させる手続きをする

区民事務所で住民票の写しを入手する
(マイナンバーカードがある場合は省略できる)

警察署で免許証に旧姓併記する手続きをする

ともあれ改姓の手続きが無事終わりそうです。

市区町村によって手続きなど異なるかもしれません。

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