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身体障害者の行政支援

前々回、何とか身体障害者手帳の認定が下りたことについて紹介しました。
今回は障害者手帳(主に夫が認定された肢体不自由1級の方を対象)があると受けられる支援をご紹介します。
障害者特有のものもありますが、ひとり親支援を重なるものもあります。重なるものは、既にひとり親支援で受けているので、身体障害者として申請、利用はしませんでした。

医療費の助成

ひとり親支援でも医療費の助成はありますが、15歳未満の子どもを養育している保護者とその被扶養者が助成の対象です。夫は倒れるまで正社員としてフルタイムで働いていたので、私の被扶養者にはなれない事から、今まで3割負担(限度額適用認定証でさらに減額)でしたが、これで医療費は無料になります。
適用の開始は、身体障害者手帳の申請月からとなります。認定に2、3ヶ月掛かりますが、その間に支払っている分は役所で還付手続きが出来ます。(私が夫の障害者適用を早期に求めていたのもこの助成制度の存在が大きかったです。)
還付申請の際は領収書、振込先の口座情報(障害認定者の名義の口座)が分かるものを持って行ってください。
ちなみに自治体によるのかもしれませんが、振込みに4ヶ月掛かると言われ、実際4か月後に振り込みの通知が来ました。

限度額適用認定証、ひとり親の医療費助成と同じく、助成対象は医療費のみです。食事料、文書料、タオルなどの入院セットは対象外です。

介護タクシー利用料の免除

身体障害者と外出する場合に利用するのが介護タクシーです。運転手や同乗者に看護師がいたり、痰の吸引などの機器を乗せたりしています。普通のタクシーより利用料が高いので助かります。夫の場合、転院時に介護タクシーを利用しましたが、まだ障害者手帳が交付されていなかったので制度を利用できませんでした。
事前に役所にて利用申請が必要です。

水道代基本料の免除

ひとり親支援にもありましたが、身体障害者のいる家庭の水道基本料が無料になります。利用料は請求がくるので、そちらはお支払いください。

NHK受信料の減免

身体障害者が世帯主で、NHKの契約者の場合、NHKの放送受信料が減免されます。減免額は、身体障害者が在宅介護の場合は全額が、施設介護の場合は半額が免除されます。
我が家の場合は対象になりましたが、世帯主が障害者にならないと適用されないところが辛いですね。

その他

夫は対象ではなかったり、まだ利用していないものですが、他にも以下のような制度があります。全国的に同じなのか、自治体によるものかは不明です。また、所得制限や介護場所(在宅か施設か)による制限もありますので、詳しくはお住いの自治体にご相談ください。
・特別障害者手当(在宅介護の場合が対象)
・障害児福祉手当(20歳未満の方が対象)
・住環境整備の助成
・住み替え家賃助成
・訓練・介護器具作成・購入費助成
・鉄道、バスの運賃割引(身体障害者本人のみ)
・タクシー料金の割引
・青い鳥郵便葉書の配布
・所得税の障害者控除
・市・県民税の障害者控除
・粗大ごみ処理手数料の免除

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