成年後見人制度(準備編)

夫が1月に意識不明になって4月頃から徐々にお金関係で問題が出てくるようになり、知り合いに紹介してもらった弁護士に相談して成年後見人制度を利用することにしました。

準備

まずは本人(意思表示が難しい方)が住んでいる(住民票のある)管轄の家庭裁判所に行き、申請書類を受け取ります。受取りには特に予約は必要ありませんでした。
その際に説明されますが、以下の注意が必要です。
・成年後見人は一度利用を始めると本人が亡くなるまで続きます。
誰が選任されるかは裁判官が決めます。親族が立候補していても弁護士が選任される場合があります。
・更に、基本的に一度選任されると変更は出来ません。(親の後見人になって、もう一人の親が亡くなった場合、後見人と相続人で利害相反となるので一時的に後見監督人(弁護士)が付くなどはあります。)
・親族がなれなかったからと言って不服申立ては出来ません
・親族がなった場合を含めて、後見人は報酬を得る権利があります。弁護士に任せると楽ですが、資産に応じた報酬が本人の資産から支払われることに留意してください。

提出書類

申請書類には以下があります。(管轄の家庭裁判所によって多少異なるので、家庭裁判所の指示に従ってください。)
申立書:なぜ成年後見人が必要なのか
申立人照会書:申請する人(今回は私)について
本人状況照会書:いつからどのような状況なのか
後見人等候補者照会書:候補者(今回は私)について。申立人と同じ場合、記入内容が申立人照会書と多少かぶります
・戸籍謄本:本人の全部事項証明書を1通。発行から3ヶ月以内
住民票本人および候補者をそれぞれ1通。発行から3ヶ月以内
登記されていないことの証明書:発行から3ヶ月以内。詳細は後述
診断書、診断書附票:主治医が記入
財産目録:現金、銀行口座、証券口座、不動産、保険、貸付金、借金、本人が受取り対象となる相続など全ての残高(相続は評価額)
収支予定表:本人について、一年間に何にどれくらいの使うのか、どんな収入があるか
・財産を証明する通帳、保険証書などのコピー:財産目録、収支予定表を裏付けるため。銀行口座は直近1年分
親族の同意書:詳細は後述
親族関係図:本人を中心に両親、兄弟、配偶者、子どもの有無を家系図形式で書きます。書式あり
費用:手数料分の収入印紙、決定時の郵送にかかる切手。1円切手を10枚のように指定があるので、それに従ってください。
鑑定費用:診断書を元に本人の判断能力を医師が鑑定する際の費用(5万円ほど)。夫は深い昏睡状態のため未実施

財産目録や収支予定表は資産と通帳などのコピーがリンクされるように通し番号を振ります。コピーの右上に通し番号を振りました。
また、申請前に用意した書類は全てコピーを取って手元に残してください。審査中に家庭裁判所から問い合わせがあった場合に参照できるようにします。

申請までに一番大変だったのは財産目録、収支予定表や、それらとコピーのリンク付けでした。
最近は通帳のない銀行、証券の口座もあります。当然ですがインターネットバンキング等にログインできないと財産目録に書けません。その場合は、キャッシュカードなどをコピーして理由を明記した上で、申請時に説明してください。
リンク付けでは、収支予定表でも対象となる口座がある場合だんだん混乱してきました。落ち着いて書きましょう。
また、戸籍謄本などは有効期限が3ヶ月と指定されています。財産目録や同意書などを揃えてから最後に発行してもらった方が良いです。

登記されていないことの証明書

意思表示が難しい方に成年後見人が選任されると法務局に登記されます。それがされていないことの証明書で、法務局に請求します。お近くの地方法務局に行って直接請求することもできますし、東京法務局に郵送で請求することもできます。訪問の場合は即日、郵送の場合は1週間ほどで手元に届きます。
請求にあたって以下の書類が必要でした。ただし、請求人によって必要な書類が異なります。詳しくは法務局のウェブサイトでご確認ください。
申請書類こちらから入力、印刷できます。)
・本人の身分証明書(運転免許証等。郵送の場合はコピー)
戸籍謄本等(四親等以内の親族であることの証明。コピーも添付すると原本を返却してくれます。詳細はこちら。)
手数料(収入印紙を1通につき300円。収入印紙は郵便局、コンビニ等で購入できます。)
返送用の封筒(返送先の住所、宛名を明記し、必要分の切手を貼る。戸籍謄本の返却を希望する場合、切手が足りない可能性があります。切手の下に「不足分は受取人負担」と明記してください。)

親族の同意書

申立人以外の推定相続人(本人が亡くなった場合に相続対象の方)全員から成年後見人を申請することの同意書を書いてもらいます。夫の場合、配偶者=申立人(私)で、子ども(未成年)がいるので不要でした。ただ、相談していた弁護士からは、(夫の両親は他界しているので)夫の兄弟に書いてもらっておいた方が決定まで早くなるのでは、とアドバイスをもらっていたので、夫の兄弟に書いてもらいました
実際、申請時に担当者が確認していたので、書いてもらって良かったと思っています。

長くなったので、申立、認定は次回以降に。

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