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税理士試験合格のカギ!国税徴収法一問一答徹底攻略

はじめに

この記事は、税理士試験において難解とされる「国税徴収法」科目の理解を深めるための一問一答形式の問題を提供しています。
問題は条文に基づいて作成しました。
条文に基づく精選された問題を繰り返し解くことで、本試験に向けた自信と理解を深めることができることを目指しています。
あなたの税理士試験合格を決定的に後押しするために、この記事を執筆しました。
本記事はあなたの学習の一助となることを目指しています。
執筆者である私も国税徴収法の受験生です。
税理士試験合格への道のりを一緒に歩んでいきましょう!


第一章 総則

Q.この法律の目的は?
A.国税の滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定め、私法秩序との調整を図りつつ、国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保すること。

第二章 国税と他の債権との調整

第一節 一般的優先の原則

Q.国税優先の原則とは?
A.国税は全ての公課やその他の債権よりも優先して徴収されるという原則。

Q.強制換価手続の費用の優先とは?
A.納税者の財産に対して強制換価手続が行われ、国税の交付要求があった場合、その国税は、換価手続に関する費用に次いで徴収されるという原則。

Q.直接の滞納処分費の優先とは何か?
A.納税者の財産が国税の滞納処分によって換価された場合、滞納処分に係る費用は、他の国税、地方税その他の債権に先立って換価代金から徴収されるという原則。

Q.強制換価の場合の消費税等の優先とは何か?
A.消費税等(滞納処分費を含む)は、移出または公売、売却に係る物品の換価代金から、他の国税、地方税、その他の債権に先立って徴収されるという原則。

第二節 国税及び地方税の調整

Q.差押先着手による国税の優先とは?
A.納税者の財産に対する国税の滞納処分による差押えがあった場合、その差押えに関連する国税が、他の国税または地方税の交付要求に先立って徴収されるという原則。

Q.交付要求先着手による国税の優先とは?
A.納税者の財産に対する強制換価手続(破産手続を除く)があった場合に適用され、国税と地方税の交付要求があった場合、先にされた交付要求に関する国税が、後にされた交付要求に関する国税または地方税に先立って徴収されるという原則。

Q.担保を徴した国税の優先とは?
A.国税に対して担保財産がある場合、その国税がその換価代金について他の国税及び地方税に先立って徴収されるという原則。

第三節 国税と被担保債権との調整

Q.法定納期限後にその納付すべき額が確定した国税の法定納期限等は ?
A.その更正通知書若しくは決定通知書又は納税告知書を発した日。

Q.繰上請求がされた国税の法定納期限等は?
A.当該請求に係る期限。

Q.第二期分の所得税の法定納期限等は?
A.当該第一期において納付すべき所得税の納期限。

Q.更正又は決定により納付すべき税額が確定した相続税又は贈与税の法定納期限等は?
その更正通知書又は決定通知書を発した日。

Q.相続人の固有の財産から徴収する被相続人の国税及び相続財産から徴収する相続人の固有の国税(相続があった日前にその納付すべき税額が確定したもの)の法定納期限等は?
A.その相続があった日。

Q.合併後存続する法人又は当該合併に係る他の被合併法人の固有の国税及び合併後存続する法人の固有の財産から徴収する被合併法人の国税(合併のあった日前にその納付すべき税額が確定したもの)の法定納期限等は?
A.その合併のあった日。

Q.第二次納税義務者又は保証人として納付すべき国税の法定納期限等は?
納付通知書を発した日。

Q.法定納期限等以前に設定された抵当権の優先とは?
A.法定納期限等以前に設定された抵当権のある財産が換価された際に得られる換価代金について、国税は、その抵当権により担保される債権に次いで徴収される。

Q.譲受前に設定された質権又は抵当権の優先とは?
A.納税者が質権や抵当権が設定された財産を譲り受けた場合、国税は、その換価代金につき、それらの権利により担保される債権に次いで徴収される。

Q.質権及び抵当権の優先額の限度等とは?
A.国税に先立つ質権や抵当権により担保される債権の元本の金額は、その質権者や抵当権者が国税に関する差押えまたは交付要求の通知を受けた時点の債権額を限度とすること。ただし、その国税に優先する他の債権を有する者の権利を害する場合、債権の元本の金額が通知を受けた時点の債権額を限度とする規定は適用されない。また、質権や抵当権により担保される債権額や極度額を増加させる登記が行われた場合、その増加分については新たに質権や抵当権が設定されたものとみなして、規定を適用する。

Q.不動産保存の先取特権等の優先とは?
A.特定の先取特権が納税者の財産に存在するとき、国税はその換価代金について、先取特権により担保される債権に次いで徴収される。

Q.どのような先取特権が国税の徴収順位に影響を与えるとされている?
A.以下の先取特権が国税の徴収順位に影響を与える。
・不動産賃貸の先取特権
・質権と同一の順位又はこれらに優先する順位の特別な先取特権
・不動産売買の先取特権
・借地借家法や接収不動産に関する借地借家臨時処理法に規定する先取特権
・登記をした一般の先取特権

Q.留置権の優先とは?
A.留置権が納税者の財産上に存在し、その財産が滞納処分により換価された場合、その国税は、その換価代金について、留置権により担保されていた債権に次いで徴収される。なお、留置権者が滞納処分の手続きにおいて、その留置権の存在を証明した場合に限り適用される。

第四節 国税と仮登記又は譲渡担保に係る債権との調整

Q.担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収とは何か?
A.納税者が他に国税に充てるべき十分な財産がなく、法定納期限後に登記した質権や抵当権を設定した財産を譲渡した場合、納税者の財産に対する滞納処分を執行してもなお国税に不足する場合、その国税は質権者や抵当権者から徴収できる。

Q.担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収の金額の上限は?
A.譲渡に関する財産の換価代金から債権者が受け取るべき金額を引いた額。

Q.法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等とは何か?
A.納税者の財産に対する仮登記担保契約に基づく仮登記がある場合に、その国税をその換価代金について、その仮登記により担保される債権に次いで徴収すること。仮登記がされている納税者の財産に先取特権が存在する場合、または法定納期限前に質権または抵当権が設定された場合などにおいて、その国税は清算金に関する換価代金につき、先取特権、質権及び抵当権に次いで徴収する。

Q.消滅すべき金銭債務が契約時に特定されていない仮登記や仮登録の効力は?
A.仮登記担保契約に基づく仮登記や仮登録で、消滅すべき金銭債務が契約時に特定されていないものは、国税の滞納処分において、その効力を有しない。

第五節 国税及び地方税等と私債権との競合の調整

Q.強制換価手続において国税が他の国税、地方税等と競合する場合、配当の優先順位はどのように決まるか?
A.換価代金の配当については次の順序で行われる。
①強制換価手続の費用や滞納処分費、強制換価の場合の消費税等、留置       権、前払家賃、または先取特権が優先される。
②①以外の国税及び地方税等と私債権については、法定納期限等または設定、登記、譲渡または成立の時期の古いものから順に適用される。
③②の国税と地方税等の合計額は、国税徴収法の規定、または地方税法その他の法律のこれらに相当する規定によって、国税と地方税等に順次充てられる。
④③で定められた私債権に充てるべき金額の総額は、民法その他の法律の規定によって順次私債権に充てられる。

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