今を乗り切れ!〜各種支払いの猶予制度を活用しよう〜
こんにちは!板橋区の訪問マッサージ会社エムズクルーです。
今回は、コロナウイルスによる影響で
様々な支払いが困難になっている方、
困難になりそうな方への情報を
シェアします!
税金、保険、光熱費と様々な分野で
納付猶予措置が用意されていますので、
まとめてみました!
【国税・地方税の1年間の納付猶予】
前年同期で概ね(ざっくり)
20%以上の減少があり、
納税が困難な事業者(法人・個人問わず)は、所得税・法人税・消費税等ほぼすべての国税と地方税が1年間、納付猶予される。
無担保で、延滞税も免除される。
納税が困難かどうかは、
少なくとも今後半年間で
必要となる事業資金を考慮した上で、
申請者に寄り添った判断がなされるとのこと。
従業員を雇用している場合は、
厚生年金保険料と労働保険料等の
社会保険料も納付猶予の対象となる。
【国民健康保険、後期高齢者医 療制度及び介護保険の保険料 (税)等の取扱いについて】
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う
影響を考慮し、
国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の 保険料(税)の徴収猶予等が
認められる場合があります。
詳しくは各自治体へお問い合わせください。
【水道料金のお支払い猶予※東京都】
☆対象者
今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など、一時的に水道料金・下水道料金のお支払いが困難になった方
※個人、法人の全てのお客さまが対象
☆申請
お客さまから、
以下のお客さまセンターへ
電話で申し出をいただき、
その日から最長で4か月、お支払いを猶予します。
※この猶予期間後も、
支払いについての御相談に応じます。
問い合わせ先:23区内
水道局お客さまセンター 03-5326-1101
• 多摩地区:水道局多摩お客さまセンター 0570-091-101
さて、いかがでしたか?
様々な分野にて、支払いの猶予や免除の
措置が用意されています。
今は全世界がまさに国難の危機。
日本も、どんどん給付や支援、猶予や免除などの特例措置が決まっています。
しかし、情報の海ともいえる
今現在、見落としていた!
知らなかった!という人が少しでも
減りますように、エムズクルーでは
どんどん情報をシェアして参りたいと思います。
ぜひ、チェックしていただけたら
嬉しいです☻
今回も最後までお読みいただき、
ありがとうございました!
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