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【超最短マスター知財検定3級】#01傾向と対策【2019年7月実施回】

いよいよ今週末(7月21日)に試験実施となりました。まるっきり勉強してない勇者でも今から間に合う(かも知れない)方法を超簡単にまとめておきます。諦めたらそこでゲームオーバーですよ。頑張って!

残り5日間で試験範囲すべてを理解しようと思わないこと。
細かいところにこだわらず、広く浅くを心がけること。
頻出分野を確実に正解できるように過去問で練習すること。
基本(定義・趣旨)をマスターすること。
試験前日は新しいことに取り組まず、体調を整えることに専念すること。

時間がないのだから今から全部やるのは諦めて、出やすいところを抑えるように切り替えましょう。

出やすいところを知るには、公式の過去問集である「2019年度版厳選過去問題集3級 第25回(2016年11月)~第29回(2018年3月)」を見るのが一番早いです。過去問の傾向を見ると、著作権法、特許法、商標法の3法で70%を超えています。これら3法から勉強するのが手っ取り早いですね。

法域別頻出領域

著作権法では、著作物性の判断、個別の著作(財産)権、引用や私的使用などの例外規定、著作隣接権などがよく出題されるようです。基礎的なところを幅広く学習するのが良いでしょう。

特許法では、特許を取得するための要件や出願に係る手続き、出願後の手続きなどがよく出題されるようです。実務上、特に重要な領域なので、しっかり整理しておきましょう。なお、実用新案法の出題は少ないのですが、特許法と比較して違うところ(無審査登録主義、保護期間10年、権利行使に技術評価書が必要など)が出題されるようです。

商標法では、保護対象となる商標の判断と登録要件に加え、普通名称化の防止など商標権の管理・活用に関する問題がよく出題されるようです。

これら3法で全体の70%を占めるので重点的に学習し、残りの法域は過去問ベースで問われる点を抑える程度にするのが良さそうです。

法目的と保護対象

知財法を学ぶ上で、基礎の基礎となるのは法目的です。直接出題されることは少ないですが、困ったときは法目的に戻って考えるのがベターです。

はい、こんな感じ。法域別に比較すると分かりやすいですね。
特許法、意匠法、商標法は産業の発達に寄与することを目的としているのに対し、著作権法は文化の発展に寄与することとなっているので注意してください。いっそ覚えちゃった方が楽です。

次に、各法域別の保護対象。
重要なところを赤色にしてます。これも覚えておいた方が良いでしょう。実用新案法の保護対象は、ライフサイクルの短い「考案」であり、高度性を必要とされません。

【第26回3級学科試験】
問22 ア~ウを比較して,著作物に関して,最も適切と考えられるものはどれか。
ア 著作物とは,思想又は感情を創作的に表現したものであって,高度のものをいう。
イ 著作物とは,思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学芸,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
ウ 著作物とは,思想の創作のうち高度のものであって,文芸,学芸,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

正解 イ
ア、ウともに「高度のもの」という要件は不要

【第32回3級学科試験】
問1 ア~ウを比較して,著作物に関して,最も適切と考えられるものはどれか。
ア 著作物は,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものでなければならないため,図面は著作物として保護されない。
イ アイデア自体は,著作物として保護される。
ウ 著作物は,創作性がなければならないため,表現に選択の幅があるほど著作物となる可能性が高い。

正解 ウ
ア 著作物の成立要件にあえば、図面も著作物として保護されうる。
イ 著作物として保護されるためには、何らかの形で「表現」される必要がある。
ウ 表現に選択の幅がないとは、誰が表現しても同じ表現となる場合をいい、表現に選択の幅がある場合は「創作性」を有すると考えられる。

まとめ

以上、公式過去問集をベースに知財検定3級の傾向と対策、それに基礎知識(法目的と保護対象)についておさらいしました。保護対象は出題例も多く、抑えておく必要があります。語呂合わせで覚えておいた方が良いです。

次回は登録要件について説明する予定です。

直近3回分の過去問へのリンク(知的財産教育協会のサイトへ飛びます)

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