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安部総理!これは違憲ではないのか?

こんにちは

むさきちです。

ネットで調べものしていたら、こんな記事を発見しました。

この記事内に

政府・与党は3日、臨時国会を10月以降に召集する方向で調整に入った。野党は憲法53条に基づき早期召集を求めたが、応じない方針。

とあります。

そして、問題の憲法53条ですが、

憲法五十三条

第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば内閣は、その召集を決定しなければならない。

とあります。

コロナ対策や豪雨災害の対策としての国会に応じないとのことです。

私の知識不足かもしれませんが、これは違憲ではないのでしょうか?

気になり、過去も調べると

安部政権は、以前もこの憲法を用いた召集に応じていません。

そして、

憲法九十九条

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

安部総理が召集に応じないのは、

数々のスキャンダルの追求から逃れるためにしか思えません。

法律に詳しくないので、そう思うだけかもしれませんが…

法律に詳しい方、是非ご教授お願いいたします。

私は安部政権は信用出来ません。

お友達内閣で、お友達のためなら公文書の改ざんもしています。

こんな人が内閣総理大臣で良いとは思えません。

森友問題の再調査の件ですが、

やましいことがなければ、再調査受けますよね?

私ならそうします。

すぐにでも、身の潔白を証明したいので

再調査しないということは、再調査されたら都合が悪いからのような気がしてなりません。

安部政権は数々の嘘をついてきました。

安部総理には、早急に政治から去っていただきたい

そして、「責任はあると言いながら、責任を取らない安部総理」

いい加減責任を取っていただきたい!

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