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⑨裁判で調書書換や内容捏造された方いますか?(労災不支給取消訴訟を本人訴訟中)

事件番号:令和4年(行ウ)第170号 治癒認定関係再審査裁決取消請求事件
原 告: 森下 美紀
被 告: 国(処分行政庁 中央労働基準監督署長)

第3回弁論準備手続期日 令和5年3月22日

【注目ポイント】
1)「書記官①は『出訴期間が過ぎているから審理しないと原告に説明した』と報告を受けている」、と裁判長⑦は説明しました。

2)12月8日(第一回弁論準備期日)、出訴期間がすぎているかどうか不明瞭だったので、被告に確認を求めたところ、期間内だったとの回答を得たので、審理することになったとのことでした。

3)被告代表はⅠ病院の診療情報を持っているかどうかの回答、及び準備書面の提出も拒否してきました。


最初に裁判長⑦ に、甲30-32号証(湿布の写真)(これは令和5年2月4日付で提出しました)の原本は持ってきたかどうか質問されました。私が持ってきていないと回答したら、裁判官同士で小声で、「では写しにしましょう」と話していました。
 
この後、裁判長⑦は「同意しないということなので、まぁそういうことならば仕方がないので、あと文書で回答してくださいということですが」と被告代表に回答を促しました。

被告代表は、「出しません!」と回答していました。

(参照:同意書について ⑧裁判で調書書換や内容捏造された方いますか?(労災不支給取消訴訟を本人訴訟中)|myonkichi (note.com) に添付した書類2つ)
 
私の「Ⅰ病院の情報ないんですか?」との質問には「知りません!」と、言い合いになりました。
 
そして、裁判長⑦が「裁判官にも文書で回答をということなので、回答します。12月8日の時に第一回口頭弁論・・・」と説明をはじめました。
 
(以下、当日の私のノートより)
・8月25日の前に書記官①が、民事訴訟・・・。 

・原告は被告に3つの処分の取消を求めていた。

・その後、書記官①から、「出訴期間は、行政事件訴訟法14項、 6か月を過ぎていると訴訟の提起が出来ないと説明した」と報告をうけている。

・12月8日、被告に出訴期間が過ぎているかどうか、確認を求めた。

・出訴期間が過ぎていたことが確認できた場合には審理しない。出訴期間がもう過ぎているということはこの時点(12月8日)では言っていない。断定まではしていなかった

・12月8日の期日より後に、被告に再度確認したところ、原因の出訴が期間内だったと、客観的には過ぎていないと被告に確認がとれたので、3つの全てについて審理することにしました。

・被告に提出を求めたのは、出訴期間についての認識の提出を求めた。
 
裁判長⑦ は説明をする時に手元のメモは文章ではなかったようで、私が聞きなおすたびに違う言い回しをするので、書き出すのが難しく、私は「待って、待って!」と10回以上止めていました。

最初は裁判らしい遠回しな言い方をしていたけれども、イラッとして「書記官① からは審理できないと言ったと報告を受けている」と断言していました。

私が「えー、書記官① そんなこと言っていたっけ・・・?」と呟いたら、裁判長⑦ は「まぁ言った言わないといってもしょうがないので」「もう書記官① は移動したし」と言っていました。 
 
裁判長⑦ は「客観的には出訴期間を過ぎていない」と客観的を繰り返し強調していました。
 
私は「法テラスで弁護士さんに時効 (まだこの時点では時効と出訴期間の区別がついていませんでした)の日数の数え方教わったんだけれども、間違えたようで、書記官① には翌日の・・・と教わった」と裁判長⑦ の顔を見て伝えたら、裁判長⑦ は笑ってうなずいていました。
 
説明の中で「令和4年12月8日に被告に確認した」というので、被告というのが理解でぎず「え?・・・・被告?・・・・」と私が首をかしげて理解できずにいたら、被告代表が自分を指さして「被告」と呟いて教えてくれたので、私は「ああ・・・」と言ってメモを取るのを続けました。
 
「Ⅰ病院の情報もっていないんですか?」
「知りません!」「言いません!」
 
「準備書面を出して下さい」
「出しません!」
 
数回この小競り合いになるけれども、被告はⅠ病院の情報の有無も頑なに言わず、また準備書面(2)の提出も拒否しました。
 
一度私が「Ⅰ病院の情報ないんですか?」と聞いた時、被告が「本件とは関係がありません」というので「そっちが始めたんでしょう」と言ったら被告からの返事はありませんでした。
 
この時に確認しておこうと思い裁判官2人を見ながら「確認なんですけれども、この裁判は取消訴訟だから、手と足と11月22日で症状固定かどうかを被告と原告がそれぞれ主張して、あとは手の部分不支給が・・・」と聞いたら2人共そうだと言っていました。
 
改めて私が被告に「Ⅰ病院の診療情報をもっていないんですか?」と聞いた時、「知りません」というので、私は「出すからいいもん」と言いました。

すると裁判長⑦ は私に向かって「ないものは出せないでしょう」と聞いてくるので、私は「Ⅰ病院を訴えればいいだけだから」と答えたら、裁判長⑦ は驚いた顔をしていました。
 
再度、私が被告代表に「Ⅰ病院の情報もっていないんですか?」と質問、被告代表から「いいません!」と回答が来ました。そこで裁判長⑦ が私に「まぁ、期日調書に残しておくから。原告も見ることが出来るので、後日閲覧すればいいから。」と教えてくれました。
 
又、私が何度目かに「準備書面を出して下さい」と言い、被告が「出しません!」と返事をした時、裁判長⑦ は待っていましたとばかりに、「ではもう出さないということなので、もう審理は不要になりますから、次回からは、口頭弁論になります。709号室で・・・」と宣言していました。

私が慌てて「え~、Ⅰ病院のカルテ出そうと思ったのに」と言ったら裁判長⑦ は「いいですよ」と言っていました。
 
私の準備書面(1)で被告にした質問(被告の準備書面(1)の疑問点やケアレスミスと思われる点等、12/8に裁判長⑦に質問があると何度も言ったのに無視されました。)を、改めて次の準備書面で質問したいと、裁判長⑦に言ったら、「いいですよ」との返事でした。
 
裁判長⑦は、その準備書面を出す期限をいつにするか聞いてきて、私が「でも病院のカルテ取り寄せにどれ位時間がかかるかわからない」といったら「まぁそうですよね」と言って4月末までにして、まぁカルテは間に合わなくても、といっていました。その時に私は「D整形外科とA病院(2番目)とⅠ病院をだす」といいました。
 
次回からは口頭弁論になるというので、私は裁判長⑦ に「どこが違うのか」質問しました。裁判長⑦ は「うーん、説明が難しい・・・・ここだとまぁこういう机で今はコロナだから仕切りがあって・・・口頭弁論だと広いところで・・・」と部屋のことを話してきました。かなり長い間、悩んでいて的を得た回答が得られなかったので、「大して変わらない?」聞いたらそうだと言っていました。
 
最後に次回期日を決める時、私は「お昼前後でお願いします。」と伝えました。そして裁判長⑦ は「私は4月から移動なので、次回からは・・・」と言っていました。


次回は調書閲覧についてです。


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