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今日もガッチリ資産防衛

こんばんは。Nishiです。
「今日もガッチリ資産防衛〜1円でも多く会社と社長個人にお金を残す方法」という本を読んだので、まとめていきたいと思います。

この本はおすすめされた本で最初は乗り気ではなく読んでいましたが、読めば読むほどに税金の知識が学べて得する情報が多く、へぇ~と思いながらページをめくっていたら読み終わりました。

さっそく見ていきましょう。

会社にとってお金とは「血液」


たとえばすべての臓器が健康な人でも、不慮の事故で大怪我を負い、大量の出血すれば死んでしまうように、決算書上は黒字であっても、お金が尽きてしまえば、会社はあっけなく倒産します。
そのため、売上を増やす攻めの経営を推進するのは素晴らしいですが、あわせて会社の富を拡大するための守りの節税を行なえば、会社の成長をさらに加速することができます。

節税を考えるより営業した方がいいんじゃないの?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、何も節税しなかった場合の法人をイメージしてみましょう。

現行の日本の税制では法人税の実効税率は34%です。4,000万円の利益が出たと仮定すると、4,000万円のうち1,360万円を税金として納めなければなりません。手元に残るのは、2,640万円です。
そして、翌年、中間納付として700万~800万持っていかれます。すると自由に使えるお金は1,840万~1,940万円です。半分以下はさすがに厳しいなと思いますよね。

では、どのようにして会社にお金が残せるのか見ていきましょう。

個人も法人も得する方法 抜粋3点

本書では多くの方法が挙げられていましたが、ここでは厳選して3点だけ見ていきたいと思います。この本は法人社長に向けた本でしたが、あとの2点はサラリーマンでも使えます。

〇社宅制度
社宅制度を導入することは簡単ではありませんが、法人役員や制度を決める側の人にとっては知っておきたいポイントです。社員の福利厚生としても使うことができます。

賃貸住宅の賃料を会社で負担することで、賃料を会社の経費にすることができるというものです。賃料の50%を会社で負担してもらうことになります。個人の出費は減りますし、会社の法人税負担を軽減することもできます。

注意点は、賃貸借契約を法人名義で行うこと。支払も法人が直接。個人が家賃の一部を負担すること。


〇個人型確定拠出型年金(iDeco)
個人型確定拠出年金とは、公的年金に上乗せして給付を受けられる私的年金のことです。
掛金の金額を所得控除にできるため、掛金相当額の役員報酬を増額すれば、やはり法人側で節税効果が見込めます。
加えて、運用期間中に発生した投資利益はすべて非課税です。

注意点は、原則60歳まで引き出しできないこと。会社から多くの退職金をもらっている場合は、退職所得控除の控除枠を超えてしまう可能性があることです。

2024年に始まったNISAよりもiDecoの方がいいというネット情報もあったります。所得控除ができるということは所得が多ければ多いほど恩恵が大きいことになります。


〇医療費控除
医療費控除は原則として「自分や家族の医療費を、原則1年間に10万円を超えて支払った場合、一定の所得控除が受けられる」制度です。
控除額は「1年間に支払った医療費」ー「保険金などの各種補てん金」ー10万円で算出します。上限200万円までの控除枠があるため、高額な費用がかかる治療を受ける場合は、所得の多い年度にまとめて行えば医療費控除を最大限に活用できます。

対象となる医療費控除は以下のようなものがあるようです。

・医師や歯科医師など病院へ支払った治療費、処方薬代
・治療のために購入した市販薬の代金
・食費を含む入院費(医師や看護師に対するお礼は対象外)
・妊娠中の定期検診・検査費
・不妊治療費
・治療に必要な器具(松葉杖やコルセットなど)の購入費
・通院のための公共交通機関の交通費(自家用車のガソリン代、タクシー代は対象外。ただし、緊急性や必要性がある場合はタクシー代も対象)
・歯科矯正費(審美を目的として行う場合は対象外)
・鍼灸・柔道整復師などによる治療のための施術費
・介護保険を利用した居宅介護サービス事業者等から提供を受ける居宅サービス等
・薬局・ドラッグストアで購入した治療薬 など

弥生会計 確定申告の医療費控除とは?対象範囲や計算方法、申告時の必要書類を解説

対象は多岐にわたるようですが、そのなかでも面白いのは歯の治療費も対象になるようです。大人が美容目的に歯科矯正を受ける場合は原則として控除の対象外のようですが、発育途中の子どもの治療を目的とする歯科矯正は対象となるようです。

スポーツを長年やってきた私にとっては柔道整復師の施術費や松葉杖なども医療費控除が使えるのは新たな発見で嬉しいポイントでした。


まとめ


最近のニュースでは日本企業の賃金の引き上げが課題として挙げられていますが、給料を上げるということは単純に税金も上がることになります。
そんなときにこの本の知識を生かして社員と会社両方が得をする福利厚生を模索するのはいかがでしょうか。社宅制度や勤続表彰(ここでは紹介しませんでした)など実は資産防衛になる一手がまだまだあるはずです。

以上、「今日もガッチリ資産防衛〜1円でも多く会社と社長個人にお金を残す方法」という本でした。

読んで頂き、ありがとうございました。