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商標の類否判断に関する覚書

1.商標の類否判断を行う場面

 商標の類否判断は①商標出願時及び②商標権侵害を理由に差止請求や損害賠償請求等を行う場面で行われ、商標登録の可否や商標権侵害の成否に影響を与える。


2.判断基準

(1) 商標の類否

 商標の類否判断は、対比される2つの商標が同一又は類似の商品・サービスに使用された場合に、商品・サービスの出所について誤認混同を生じるおそれがあるか否かによって判断される。

 そして、出所の誤認混同を生じるおそれの有無は、商品・サービスの具体的な取引状況を考慮の上、商標の㋐外観(見た目)、㋑観念(想起される意味内容)及び㋒称呼(呼び名、発音)を総合的・全体的に考察することにより判断される(最判昭和43年2月27日(氷山印事件)、最判平成4年9月22日(大森林事件)、最判平成9年3月11日(小僧寿し事件)等)。

 この判断は、その商品・サービスの需要者の有する通常の注意力を基準に行われる。

 商標出願時よりも商標権侵害の場面の方がその商標が取引に使用されている実績や実態があるため、より幅広く取引状況が考慮される傾向にある。

 商標の類否判断は審決例や裁判例等において相当の集積があるので、これらを参考に個別具体的なケースについて見込みを検討する。


(2) 商品・サービスの同一性・類似性

 上記のとおり、商標が類似すると判断される前提には、対比される2つの商標が同一又は類似の商品・サービスに使用されていることを要する。

 商品・サービスが類似するか否かは、具体的な取引状況を考慮の上、対比される2つの商品又はサービスに同一又は類似の商標を使用したときに同一営業主により製造・販売される商品又は提供されるサービスと誤認混同されるおそれがあるか否かにより判断される(最判昭和36年6月27日、最判昭和38年10月4日等)。

 そして、この判断にあたっては、法的拘束力はないものの、「商標審査基準」や「類似商品・役務審査基準」が尊重される。


3.結合商標の類否判断

 商標には結合商標と呼ばれるものがあり、結合商標とは、文字・記号・図形・立体的形状・色彩の構成要素のうち、2つ以上の要素を結合してなる商標である(例えば、「ドラゴンクエストモンスターズ」は「ドラゴン」、「クエスト」、「モンスターズ」という3つの文字が結合してなる結合商標)。

 結合商標も全体を1つの商標として類否判断を行うのが原則である(全体的観察)。

 しかし、例外的に次の場合には、いくつかの構成に分離することができる商標について、それぞれ分離して観察すること(分離観察)が許容される(最判昭和38年12月5日(リラ宝塚事件)、最判平成20年9月8日(つつみのおひなっこや事件))。

  • 各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合していると認められない場合

  • 特定の構成部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合

  • 特定の構成部分以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合


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