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保育所等訪問支援についてお話してきました

宝塚発達心理ラボで【保育所等訪問支援】について、話し合ってきました


保育所等訪問支援とは

保育所・学校などを利用中の児童が、保育所・学校などにおける集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、訪問支援を実施することにより保育所・学校などの安定した利用を促進する

保護者が申請をしないと利用できない、福祉サービス

利用できる子どもは…

  1. 幼稚園、こども園、保育所、学校他児童が集団生活を営む施設に通っている

  2. 集団での生活や適応に専門的支援が必要である

  3. 児童福祉法第 4 条第 2 項に定める「障害児」である(「障害児」の認定にあたっては医学的診断や障害者手帳の有無は問いません)

利用を開始するためには、通所受給者証が必要

通所受給者証の支給決定はサービス種別ごとにされます。
すでに児童発達支援や放課後等デイサービスの支給決定がされている場合でも、保育所等訪問支援を利用するためには、保育所等訪問支援のサービス利用について申請を行い、市区町村から支給決定を受ける必要があります。

そして、よくまちがわれますが

保育所から人がくるわけでは、ありません

幼稚園・認定こども園、学校、その他児童が集団生活を営む施設として地方自治体が認めたものへ
訪問支援員が訪問先へ伺うのです

訪問支援員

障害児支援に関する知識、経験及び集団生活への適応のため専門的な支援技術を有する児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、心理指導担当職員のいずれかである必要があります

法的位置づけ

保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令 で定めるものに通う障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいう。

児童福祉法 第 6 条の 2 の 2 

費用

通所受給者証を利用して保育所等訪問支援の福祉サービスを受けた場合、かかった費用のうち9割が自治体、1割が利用者の負担です。

この内容をふまえたうえでの
おしゃべり「場」

現役の訪問支援員からお話を聞きました

お菓子とコーヒーをいただきながら、学校、福祉、保護者の3者の立場みんなで話し合いました。
3者からの色々な意見が飛び交う和やかながらとても濃いぃ2時間

福祉、教育のスペシャリストに囲まれて

それぞれがスペシャリスト!な人のお話は
勉強になります!!
福祉サービスは、自治体によってちがうので
とても参考になりました✨

2時間たっぷり話し合いました

こどもを真ん中に笑顔になれる支援を教育、福祉、家庭でできるようになるのが理想です
そのための1つの手段として保育所訪問支援があるのではないか?とわたしは、思っています
訪問支援員も心理や療育の専門的な部分だけでなく
コミュニケーション能力やバランス感覚も必要となってくるのではないか?と感じました

保育所等訪問支援って、なぁに?な人
使ってみたいと思った人
実際に使ってみた感想
導入までの道のり
は、相談にのりますよ

いつも学びの場を提供して下さるラボ子先生
ありがとうございました(*^^*)

宝塚発達心理ラボ
地域支援に思いを寄せる地元在職・在住の臨床心理士たちの研究会です


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