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軽井沢の建築ルールと別荘地

別荘地として100年以上の歴史を持つ軽井沢。
別荘地内の美しい景観を保ち、誰もが快適な別荘ライフが
送れるように軽井沢町独自の建築ルールを設けられています。
軽井沢では、永住の方も土地を探す際に別荘地を探すことが多いです。


町が制定した条例において、敷地の最低面積が定められたり、都市計画法よりも厳しい敷地面積に対する建築面積の割合や、敷地面積に対する建築延床面積の割合の制定、道路と隣地からの建物の後退距離、外壁や屋根の色の制限なども定められています。
屋根には勾配をつけ、軒先を出すこと敷地との境界には塀や遮蔽物を設けないこと樹木はなるべく残す努力をすることなどのルールが定められています。
参考:軽井沢別荘団体連合会ホームページ

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近日、建築規制や土地の値段上昇や、商いができないことから、隣町の御代田や佐久市に移住し、軽井沢の学校に通う方も増えてきています。

軽井沢近郊にはとても多くの別荘地があります

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(参考:TOKYO RESORT)

なんどもなんども通って、自分たちがピンとくるエリアを絞っていきました。当初いいな、と思った土地と中古の家がありました。
私たちが迷っている間にあっという間に他の方に決まってしまいました。
その時既に2019年11月。
子供の小学校の始まりを考えると、逆算して土地を決めて行かなければなりません。

「小学校入学に間に合わせるには、2019年の12月中に土地を決めた方が良いですね。軽井沢の別荘地は、7,8月に工事ができませんし。」と不動産屋さんに言われ、あと1ヶ月。次にきた時に見つかるのか〜?!とプレッシャーで2019年12月を迎えました。

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