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渋谷区宮下公園@開示請求

今回の開示請求に関して、開示請求の鬼WADA (@WadaJP) の指導の下に行った開示請求に関してご報告させていただきます。開示請求の理由としは、2020年8月13日に一般市民が渋谷区立宮下公園の立体都市公園制度による渋谷区との事業用定期借地権設定契約での施設専有権を理由とした「渋谷区立宮下公園利用者の選別及び公園への往来を阻害」した事案に関して、三井不動産株式会社、西武造園株式会社、富士防災警備株式会社の3社が実行可能とした法的根拠の分かる一切の文書。ということで渋谷区役所:文書課行政情報担当主査(電話:03-3463-1294)へ郵送により請求、2020年9月11日の電話にて確認したところ、2020年8月20日に受付、2020年9月2日付にて決定通知を発行・郵送したとのことでした。
しかし、9月11日に渋谷区役所へ電話連絡をしたのは、渋谷区情報開示条例による受付後15日以内による通知という締切日程までに決定通知が送付されていない事実があったからです。電話対応によると、担当者2名が不在の為、詳細は2020年9月16日に連絡をするという対応でした。こちらからは、条例による申請を行っていること、通知の発行・送付から2020年9月11日の時点で手元に入手できていないのは渋谷区側の条例違反となるので、文章による事実説明を求めました。
本日(記事掲載日時点:2020年9月12日)決定通知書が郵送されてきました。消印は、放送センター内2020年9月11日となっており、渋谷区土木部公園課が発送元です。
開示請求の可否通知としては、「実施機関において作成及び取得していないため不存在。ただし、行為の制限及び禁止事項については渋谷区都市公園条例に記載があるため、6階の区政資料コーナーまでお越しください。」という不存在による開示不可です。
2020年8月13日に一般市民が、三井不動産株式会社、西武造園株式会社、富士防災警備株式会社の3者が「渋谷区との事業定期借地権設定契約での施設占有権を理由とした、渋谷区立宮下公園利用者の選別及び公園への往来を阻害」した事案に関しての法的根拠は不存在であることから、違法行為であった事実が判明されました。
ねる会議@nerukaigi様の情報では2020年9月13日の夕方、渋谷宮下公園発着のデモ・18時、宮下公園アディダス前ご結集、「三井不動産は追い出しやめろ!宮下公園とりかえすぞ!24時間あけろデモ」を予定しているとのこと。
情報開示条例に非対応での決定通知書の送付の点からも、渋谷区立宮下公園に関しては市民に対しての悪意が行政側にあると考えざるを得ないです。

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https://www.seibu-la.co.jp/park/miyashita-park/about/

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