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男尊女卑につける薬「選択的夫婦別姓」

選択的夫婦別姓とは夫婦同姓のほかに夫婦別姓も選べるようになる制度。これが「男尊女卑の毒」を解毒するのにとっても効果的な理由は、現在の民法の成り立ちを知ればわかります。

「なぜ夫の実家に帰省したら、女性だけ働かされるの?」

「共働きなのに、なぜ家事育児は女性がやると思われているの?」

そう感じる方も、ヒントはここにあります。まずは一緒に明治時代にタイムスリップ!

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先日投稿した、私の3世代の体験がTwitterで10万シェアを超え、ビビっています。

あの話の最後に、「なぜいきなり選択的夫婦別姓?」と思われた方もいるでしょう。「男尊女卑と関係あるの?」と。

 深い関係があります。

男と女なら男が先=女に教育は必要ない=女は嫁に行く=女が改姓するという意識はひとつながりのものです。

最初にお伝えしたいのは、【選択的夫婦別姓】は「生まれた時のままの氏名で結婚したい夫婦には、その選択肢を与える」もの。

従来の夫婦同姓に加え、選択肢が一つ広がるだけの「選択制」だということです。夫婦同姓も、別姓も選べる制度です。

内閣府が2017年12月公表した世論調査では、選択的夫婦別姓を導入する法改正に対し、国民の66.9%が法改正に「賛成」または「容認」と答えています。結婚する人が最も多い30代ではその数、実に84.4%!

そしてワタベウェディングの「結婚と苗字に関するアンケート調査」では、「夫婦別姓を選択したいと思いますか?」という問いに、約4.5人に1人となる22.3%が「はい」と回答しました。未婚女性に限ると27%が「夫婦別姓にしたい」と考えています。

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ですが現在の日本では、結婚する時「夫婦同姓」しか認められていません。
皆さんはこの日本の民法が、国連から4度も「女性差別」を理由に是正勧告を受けていることをご存知でしょうか?

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↑クリックして国連の勧告に関する日経スタイルの記事へ

夫婦同姓つまり結婚時の改姓を義務付けている国が、実は世界で日本だけです。

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そして日本人同士で結婚する夫婦の96%で妻が改姓しています。「結婚=妻が夫の家に『入籍』するもの」という大きな誤解によって、改姓させられた女性も多くいます。

結婚時に男性の姓に変えろという圧力が2018年の今も強くあります。それはなぜでしょう?

ご一緒に、時計の針を巻き戻してみましょう。

日本はもともと「夫婦別姓の国」でした。

 源頼朝の妻が北条政子なのは皆さんご存知と思います。また庶民は氏や姓を使う習慣自体がありませんでした。

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明治時代になって平民が氏を持つことになり戸籍制度ができた時、最初の制度は夫婦別姓でした。法務省のサイトでも確認できます。

明治9年3月17日太政官指令
妻の氏は「所生ノ氏」(=実家の氏)を用いることとされる(夫婦別氏制)。(法務省サイト

その後1898年(明治31年)、当時のドイツの法に倣って夫婦同姓に制度を転換したのです。まだ発展途上の日本が西洋に習い追いつくため、古くからの別姓制度を捨てたのです。

この時代は欧米でもキリスト教の考えなどから、夫の姓に強制的に改姓するのが一般的でした。

このときに日本では「家制度」が誕生しました。家制度は長男が家長となって、家の財産をすべて相続し、妻にも弟妹にも子にも強い支配力を持つ「家父長制」がベースです。

家父長制(読み)カフチョウセイ
父系の家族制度において、家長が絶対的な家長権によって家族員を支配・統率する家族形態。また、このような原理に基づく社会の支配形態(デジタル大辞泉)。

明治31年民法(旧法)成立
夫婦は,家を同じくすることにより,同じ氏を称することとされる(夫婦同氏制)。
※ 旧民法は「家」の制度を導入し,夫婦の氏について直接規定を置くのではなく,夫婦ともに「家」の氏を称することを通じて同氏になるという考え方を採用した(法務省サイト)。

現代に影を落とす男尊女卑の思想や、女性への就学・就職・賃金差別などは、ひっくるめて、この家父長制の影響があります。

戸主=家の後継は「男の子」のみ、「女は家庭に入る」「女に学問は不要」のような意識が、法制度の裏付けを持ったのです。

家制度

約50年後の1947年(昭和22年)、敗戦後の日本では新しい民法ができ、女を家に縛り付ける家制度は廃止になりました。

50年で欧米の先進国社会も変化し、進んだ世界の男女平等意識に合わせた結婚制度になりました。家を継ぐ制度は終わり、結婚する夫婦が2人で新しい「戸籍」を作る時代が始まりました。

夫の実家の籍に“入籍”しないので、妻だけが改姓する合理性はなくなったのです。
しかしこの時、家制度ごっこを続けたい一部議員の反対で「夫婦は必ず同姓になる」という部分を修正しなかったため、「夫婦同姓の強制」が残ってしまいました。

その後また70年が経ち、強制的夫婦同姓だった国々もすべて、男女平等の見地から、結婚後の姓をどうするか本人が選択できるように制度を変えました。


しかし日本では未だに、日本人同士で結婚する96%の女性は、男性の姓に改姓しています。夫婦がともに改姓を望まなくても、生まれたままの氏名で生きられません。

現法の夫婦同姓と男尊女卑との関連性は、日本政府も認めています。

選択的夫婦別氏(別姓)に関する法務省のページに「女子差別撤廃委員会の見解を踏まえ検討する」とあります。

男尊女卑と無関係なら、男女共同参画や女子差別撤廃の言葉がなぜここにあるのでしょう。

さて、これまで多くの女性たちが同姓の強制を廃止するよう訴えてきたにも関わらず、日本の企業や政治や司法の場で「NO」が突きつけられてきました。

「女は家庭に入る(ので名前が変わっても不都合はない)」
「女に学問は必要ない(から姓の継続性は必要ない)」
「男が家を継ぐ(から女が改姓する)」と。

私の三世代の話に対して「これは男尊女卑じゃない」と反応した人は、最後までお読みいただいていないか、「男尊女卑を継続させたい人」かと感じます。

また史実を曲げて「夫婦同姓は日本の文化」と主張する方の「伝統」の定義も、法政大総長がバッサリ斬っておられます。

もう一つ「伝統」を盾にしている事柄がある。選択的夫婦別姓を妨げる動きだ。日本人の夫婦が同姓になったのは1898(明治31)年。それまでは夫婦別姓だったので、この時も日本の伝統に合わない、と反対があった。このように「伝統に合わない」という言葉は「私の意見と違う」という意味に使われる。しかし今日のような日本に関する無知は、政治家だったら恥ずかしくはないか。しかも欧米の多くの国や州は選択的夫婦別姓となっており、主要7カ国(G7)の国々で同性カップルの法的保障がないのは今や日本だけだ。

毎日新聞2017年12月13日 東京夕刊
田中優子の江戸から見ると~「伝統」という言い訳」より

私も初婚の時、この経緯・史実を知らず「長男の嫁になるのだから」と説得する周囲に負けて、改姓しました。すると想像以上の苦痛で、一人の人間として生きてきた尊厳を傷つけられた気がしました。

改姓した途端、元夫の実家から急に「〇〇家のモノ」として扱われた衝撃は、今も忘れられません。

私は姓を「家のもの」ととらえておらず、「私が私であることを表すもの」ととらえていたのですが、急に「〇〇家」という枠に押し込められたのです。

改姓は単純に、とても面倒です。コストもかかります。

キャリアを築く上でも不利益があります。

 ・その名前で築いてきたキャリアが改姓で分断される 
・運転免許証、学術論文、株券などさまざまな公的書類上で旧姓を使えない
・戸籍姓しか使用が認められない職場も多い(政府調査では6割)
・旧姓を利用できない資格が多く存在する

さらに通称の利用は2つの名前の管理が必要であり、役所や企業などの運用コストも大きいのです。

これらが女性の社会進出に足かせになっていると、野田聖子議員を始め多くの議員も訴えています。

このような状況を変えたいと、2018年9月現在4件の選択的夫婦別姓を求める裁判が起こされています。

1件目。改姓した4%の男性の中から、サイボウズの青野社長が裁判を起こしました。経営者としての不利益、社会的損失を訴えています。

2件目。「改姓したくない」「相手にも変えさせたくない」と事実婚を選んだ4組の夫婦が、別姓での法律婚ができないのは信条への差別であるとして、国を訴えました。立川地裁であった口頭弁論は私も傍聴しましたが、涙の訴えに聞く人も涙を流していました。

3件目。アメリカで法律婚をしたにもかかわらず、日本の戸籍に婚姻が記載されないのは、立法に不備があるとして、映画監督の想田和弘さんと舞踏家で映画プロデューサーの柏木規与子さん夫妻が、国を相手取り「婚姻関係の確認」などを求めて東京地裁で提訴しました。

4件目。弁護士とその妻が、立法府が選択的夫婦別姓を認める法改正を怠ったことによって精神的苦痛を受けたとして、国を相手取って損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしました。2人は再婚同士。それぞれ初婚の時に産まれた子どもがおり、彼らの姓にも不自由が生じることから「民法750条の夫婦同氏強制は、初婚しか想定していない」と訴えています。

法改正に反対の人の主張では「妻が自分の名前を名乗りたい?なら夫に改姓させればいい」もありがちなのですが、改姓した男性にも苦しむ人が出てきます。朝日新聞withnewsや、弁護士ドットコムニュースでも取り上げられました。

選択的夫婦別姓の実現だけで、男尊女卑の根本解決にはなりません。しかし、少なくとも「男女どちらの権利も公平に守れる社会にする」基礎になるものと私は考えています。

自分とパートナー両方の尊厳を大事にしたいと願う多くの男性にも、選択的夫婦別姓導入はメリットがあります。

本日、東京新聞に元最高裁判事が原告の主張を支持する記事が掲載されました。

憲法14条が描く世界に一歩ずつ近づきましょう。

憲法14条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

少子化の現代では一人っ子も多く、「実家の姓を継ぎたい」という多くの女性たちも選択的夫婦別姓を望んでいます。この方たちの想いも尊重されるべきです。

選択的夫婦別姓の導入を「応援する!」という方はぜひ、こちらの署名にご協力ください。

選択的夫婦別姓訴訟を支援する会のサイトにも訪れてみてください。

さまざまな形の支援をお願いします。

男尊女卑の呪いに代表される、個人の尊厳より「こうあるべき像」を押し付ける社会的圧力を断ち切るために、どうかお力を貸してください。

夫婦別姓による親子別姓を危惧される方は、ぜひこちらの記事をご覧いただければ幸いです。

最後に私が事務局長として立ち上げた「選択的夫婦別姓・全国陳情アクション」にぜひメンバー登録をお願いします。動かない国会審議。一人ひとりが声を上げることが「動け!国会」という意思表示になります。自治体の議会にA4の紙を提出することでできる意思表示、あなたも始めませんか?



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