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二部生の出題範囲について

 初受験の二部生の方の中には、二部生の民法と刑法について出題範囲の指定があることを知らずに学習を進めてしまう方もいるようですので、この記事で出題範囲をご紹介します。なお、以下のとおり、刑法については除外されている部分はかなりマイナーで一部生でも出題されないところだけなので、実質的には一部生と二部生の刑法の出題範囲は同一と考えてよいです。ですので、大きな差が出るのは民法になります。二部生の方々は、民法については出題範囲をしっかり確認しておきましょう。
 今後範囲の変更がされる可能性もありますので、受験する年度の実施要領を必ずご自身で確認してください。

【二部生の範囲】
・民法
 第1編総則(第3章法人を除く。)、第2編物権のうち第1章総則から第3章所有権まで並びに第3編債権のうち第1章総則(第3節多数当事者の債権及び債務を除く。)並びに第2章契約第1節総則から第3節売買まで及び第5節消費貸借
・刑法
 第1編総則のうち第1章通則、第2章刑、第7章犯罪の不成立及び刑の減免から第9章併合罪まで並びに第11章共犯並びに第2毀棄編罪のうち第5章公務の執行を妨害する罪、第7章犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪、第9章放火及び失火の罪、第12章住居を侵す罪、第16章通貨偽造の罪から第23章賭博及び富くじに関する罪まで並びに第25章汚職の罪から第40章毀棄及び隠匿の罪まで

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