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副業禁止の謎を探る

突然ですが、何気なく短編小説を書いてみました。

内容はとあるサラリーマンの話。彼は社内のトラブルや人間関係の問題に巻き込まれるのですが、副業のおかげで人生が救われるといった話です。

完全に架空の話ですが、これに似た話は結構よくあるんですよね。読んでいただければわかります。3連休やお時間のある方はぜひご覧ください。

また普段、副業をしているという人も多いはずです。普通に副業をやっている人も多いと思いますが、意外といまだに「副業禁止」という制度を導入しているという会社も多いらしいです。そこで今回は本書でも取り上げた副業禁止について整理したいと思います。

当然、副業禁止の仕事もある

当然、副業が禁止されている仕事もあります。公務員や一部の専門職、パイロットなどもその対象です。
パイロットなどはわずかな疲労が人の生命に直結しますからね。こういった仕事は飲酒時間等も細かく制限されていることを考えると当然でしょう。
ただ、公務員は許可制にしていたり、文筆業ならOKにしたり、といろいろなパターンがあるようです。この辺についてはぜひ確認してみる必要があるでしょう。

普通の民間企業は?

結論から申し上げますと、最近は副業解禁という企業も多いです。厚生労働省のパンフレットを見ますと、「副業、兼業を促進する」となっています。

ん?ではなぜ禁止をうたっている企業があるの?って思いますよね?その謎を解明するためにも、もう少し詳しく、厚生労働省が発表しているモデル就業規則を見てみましょう。

モデル就業規則(抜粋)

(副業・兼業) 第68条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が 当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを 禁止又は制限することができる。 ① 労務提供上の支障がある場合 ② 企業秘密が漏洩する場合 ③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合 ④ 競業により、企業の利益を害する場合

原則、副業OK

やはり厚生労働省が言うところ、原則副業OKでした。
原則OKです。でも届け出を出してね。そう書かれている会社は厚生労働省のモデル就業規則に従っている企業ということになります。
では、なぜ副業禁止をうたっている企業があるのか?とても気になるところですが、それには明確な理由がありました。

昔は副業禁止規定がありました

ではなぜ、副業禁止としている企業があるのか?これはかつてのモデル就業規則には「副業禁止規定」というものがあったのです。それが多様化する働き方やキャリア形成を推進するために撤廃されたという経緯があります。
以下、さらにガイドラインを見ていきます。

平成30年1月、モデル就業規則を改定し、労働者の遵守事項の「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」
という規定を削除し、副業・兼業について規定を新設しました。さらに、令和2年9月の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改定に伴い、副業・兼業についての記述を改訂しました。
(第14章第68条)

副業・兼業|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

以前は「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」となっていたのですね。つまり、この文言が入っている企業の就業規則は「古い」ということになります。もしくは古い体質の企業と言っては言い過ぎでしょうか?

結論:令和の時代は副業解禁

というわけで、令和六年現在は就業規則で副業・兼業が解禁されている企業が原則多いはずです。
皆さんの会社も就業規則を是非ご確認ください。あまりないとは思いますが、意外と古いままになっていませんか?

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