新型コロナウイルス感染症と信義則・事情変更の原則について


構成

一 新型コロナウイルス感染症をめぐる現況

二 契約内容の変更・解除

三 事情変更の原則の意義

四 事情変更の原則の要件

五 事情変更の原則の効果

六 私見

一 新型コロナウイルス感染症をめぐる現況

  中国・武漢を発生源とする新型コロナウイルスは、2020年1月下旬の春節祭による中国人の大移動により瞬く間に全世界に広がることとなった。日本ではすでに1月上旬に国内での感染者を認知していたが、それほど危機感をもつことなく、海外からの渡航者を受け入れていたため、2月下旬に200名を超える感染者を出すに至った。また横浜港に寄港したクルーズ船での感染拡大がセンセーショナルに報道されたこともあいまって日本でのコロナウイルスに対する関心が高まり、ついには2月27日に小・中・高校に対する休校要請が出されることになった。その後も感染拡大は収まることなく、4月7日には緊急事態宣言が出された。それに伴い、都道府県知事からの飲食店や百貨店など企業に対する休業要請が行われ、国民への外出自粛要請とあいまって観光産業をはじめとして日本経済に大打撃を与えることになった。

 その後、5月4日に再度緊急事態宣言は延長されたが、外出自粛と企業の休業による効果が出て、感染者数は減り続け、ようやく5月25日に緊急事態宣言は解除されることになった。

 しかし、外出自粛が解除され、徐々に人の交流や外出が始まるにつれ、東京を中心として再び感染者数が増加し、予想された第二波の感染拡大が始まろうとしている。

二 契約内容の変更や解除の可否ついて

 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の一環として政府による外出自粛要請、緊急事態宣言に基づく都道府県知事の企業に対する休業要請が、日々の経済活動等に重大な影響を与え、消費活動の停滞、売上の減少を招いている。

 感染防止対策により影響を受けた具体的な経済活動の例として、飲食店の休業、都道府県をまたぐ移動の自粛要請による観光の中止、ホテルのキャンセル、売上減少による雇止め、休業によるアルバイトの解雇、休校措置による自宅待機の子供の世話をするために親が仕事を休まなければならなくなったことなどがあげられる。

 もっとも、法的に問題となるのは、契約締結時に予測不可能な事態が発生した場合、このような事由を理由に契約内容の変更や解除ができるか、である。

契約内容の変更や中途解約・解除等の可否については、まずは、契約書等で合意されている契約内容に基づいて契約の変更、中途解約・解除等の可否を検討することとなる。

契約内容について、地震や台風などの災害、疫病の蔓延を理由として、どのような対処をするか、あらかじめ取り決めておくことは想定の範囲内である。

したがって、今回のような未曽有の感染症の蔓延であっても契約に基づき契約内容を改定したり解除したりすることは可能であろう。

また、契約書に具体的条項がない場合でも民法上の条文によって処理の可否を検討すればよいだろう。

さらには、それらの適用が困難な場合、任意の協議交渉をもって当該事態への対応を進めていくということになる。

したがって、今回のコロナウイルスによる感染症の拡大によっても、事情変更の原則を適用しうる場面というのは、極めて限定的な場面に限定されると考える。

三 事情変更の原則

「事情変更の原則」とは、「契約の前提となった事情が契約締結後に著しく変わったために、当初定めた契約内容をそのまま維持し、強制することが信義に反する場合に、信義則を根拠として新しい事情に応じた契約内容の修正や解除が認められるとする考え方」をいう。(法学講義民法総則第3版325頁)

信義則とは、「社会の一員として、互いに相手方の信頼を裏切らないように、誠意をもって行動しなければならないという原則」をいう。(同319頁)

信義則の機能として、同書は1、規範の具体化、2、正義・衡平の実現、3、規範の修正のほか、4規範の創造をあげ、「事情変更の原則」には規範を創造する機能を有していると述べる。すなわち、事情変更の原則を適用することによって、問題となっている状況に適合させるべく裁判官が規範を創造することができるとする。

四 事情変更の原則が適用される要件

 事情変更の原則が適用されるためには①契約締結時の当事者にとって事情変更が予見できない。②当事者の責めに帰することのできない事由によって生じたものであることが必要とされる(最判平9・7・1)

 例えば、期限までに製品を搬入する契約があったとする。コロナウイルス感染拡大防止のため知事による休業要請を受け入れ、期限までに搬入することができなかった場合、契約内容にこのような事態を想定する取決めがなければ、疫病の蔓延自体は予見できるとしても、感染拡大防止のため、政府による外出自粛もしくは事実上のロックダウン、知事による休業要請は,これまで一度も実施されたことがなく、新型インフルエンザ等特措法の存在もあまり知られていない法律であったことから、予見できない事由に該当する可能性がある(要件①)

 また、政府による外出自粛要請、知事による休業要請が直接の原因となり期限までに製品を搬入することができなければ、当事者の帰責事由とならない可能性がある(要件②)

五 事情変更の原則の効果

1 解除
 契約の履行にまったく意味がなくなった場合は解除できる。信義則上、契約を維持することがかえって当事者間の衡平を害することになるので、解除を認めるべきである。

2 契約内容の改定
 契約の履行に意味がある場合、事情の変更に応じて、契約内容を改定しできる限り契約を維持することが望ましい。

3 再交渉義務 (内田貴民法Ⅱ債権各論第2版76頁)
 「新たな事情に適合した内容に契約を改定する努力(再交渉)を当事者がすべきであり、その意味で当事者には再交渉義務がある」(内田民法Ⅱ76頁)とする。不当な交渉拒否は損害賠償の原因になる点に意味がある。

4 では、再交渉を経ていないことを理由に、事情変更を理由とする解除を拒否できるか。
 事情変更の原則の効果として、再交渉義務を認めるのであれば、その義務を果たしていない以上、事情変更を理由とする解除を拒否できると考える。

  

六 私見

1 要件の検討

今回の新型コロナウイルスによる経済情勢の変化等諸契約を取り巻く環境の変化について②の要件については比較的要件を充たし易い状況となっている。とはいえ、本来契約は守られるべきであり、一定の事情の変更による当事者の得失等は基本的には契約当事者の契約上のリスク(ビジネスリスク)として処理されるべきものである。

「事情変更の原則」は民法の条文に明確に記載されている法理ではなく、かつ、上記のとおりその適用要件も抽象的であり、あくまでも想定外の事情発生にともなう非常時の救済措置として例外的に適用が認められるものであることから、①の「予見できない」、②の「当事者の責めに帰することのできない事由」等の要件は非常に厳格に判断されるべきと考える。

確かに、コロナによる影響は甚大なものがあるが、ここ数年新型インフルエンザ、サーズ、ヒアリの存在など予期せぬ感染症や害虫による被害は散見されており、「感染症」により契約の履行が果たせない場合は予見可能といえる。

また、外出自粛、休業要請、海外渡航禁止などは当事者の責めに帰することのできない事由に該当するといえるが、感染対策を十分に実施してほかに取るべき方法があった場合には「当事者の責めに帰することのできない事由」についても厳格に解すべきと考える。

2 効果の検討

 安易に当該原則をもって契約内容の改定や解除が認められるものではない。しかしながら、今回の新型コロナウイルスによる経済情勢の変化等は過去数十年間に何度か生じている単なる経済不況とは状況を異にしているので、契約の個別具体的判断の結果、当該原則の適用もやむを得ない契約もあり得るものと考えられる。このように事情変更の原則の要件に該当した場合、その効果はどのように考えるべきか。

 いったん契約を締結すれば、できる限り契約を維持することが望ましいと考える。通常当事者は、契約締結までに相応の手間と費用をかけており安易に契約の解除を認めるのは当事者の衡平を欠くことになりかねないからである。

 したがって、契約の解除が認められる場合とは、個別具体的に契約内容を検討して契約を履行することがまったく意味をなさない場合に認められるべきと考える。

 そして、新たな事情の変化に応じて契約内容を改定し、契約を維持することができると考える。

 また、できる限り契約は維持すべきとの観点からすると、事情変更原則の効果として当事者に契約内容の再交渉義務が生じるものと考える。

                            

参考文献

厚生労働省「新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08906.html(最終アクセス2020年8月3日)

厚生労働省「新型コロナウイルスに関連した患者の発生について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09857.html(最終アクセス2020年8月3日)

内田貴著 民法Ⅱ債権各論第2版

奥田・安永編 法学講義民法総則第3版

民法上の一般法理としての「事情変更の原則」(新型コロナウイルスによる社会経済環境の変化に関連して)藤原孝仁

https://www.spring-partners.com/topic/1780.html(最終アクセス2020年8月3日)

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