遺贈寄附 人生最後にいいことの一つもやりたい

 筆者が監修しているので手前味噌だが、週刊文春のゴールデンウイーク号(今週号)に、遺贈寄附の解説記事がある。遺贈寄附とは自分が死んだら遺産(の一部)を公益団体や自治体などに寄附をするというものだ。昨今は相続人は配偶者だけ、あるいは配偶者もいないという高齢者が増え、誰に財産を残そうかという従前からの悩みに、残すべき人がいないという悩みも加わりつつある。また、人生の最期くらいいいことをしたい、という人も増えていて、遺贈寄附への関心はかなり高まっている。これまでは遺贈寄附するには遺言を書くしかなかったが、オリックス銀行ではそれを簡単に実現する信託商品を開発して提供を始めている。

鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉

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