#憲法記念日
憲法13条
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
僕は #憲法13条  賛成派です。

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