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営業所要件について

営業所要件について、建設業許可では細かく要件が定められております。建設業許可申請では要件通りの設備が整っていないと営業所として認められません。個人事業主や新設法人の方はご自宅を営業所とされていらっしゃる方も多いので少し注意が必要です。

まず営業所とは見積・契約・入札などの行為を行う場所になります。
都知事許可の場合、その営業所のある都道府県にて許可申請をするわけですが、その場合、許可申請した営業所以外では見積・契約・入札を行うことはできません。当該営業所にて見積・契約・入札を行えば、工事場所は全国どこの場所の工事でも請け負うことは可能です。

さて、その営業所の要件について、東京都を例としてご説明いたします。

 建設業許可の営業所の要件とは、下記のような形態を備えていることです。※ 申請の際に、「写真」で立証することになります。

 ① 請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所であること。
  ※ 下記のような事務所は、「営業所」として認められません。
   ・ 建設業に無関係な本店または支店
   ・ 単なる登記上の本店
   ・ 事務連絡所
   ・ 工事事務所、作業所
② 机、OA機器(電話等)が備えてあること。③ 応接セットが備えてあること。④ 入口、郵便受けに商号・営業所名が表示されていること。⑤ 建設業許可取得後は、建設業許可票が設置されていること。

ポイントをかいつまんでお話すると、
まず①の証明方法として、応接スペースの写真を提出することになります。
また、個人宅が営業所の場合は、玄関入り口から応接スペースまでの写真を提出し、生活居住スペースと分けられているか(玄関入り口から応接スペースまでに通る生活居住スペースの部屋には扉がついているか)、など細かく証明して行く必要があります。
加えて、②~⑤までの写真を提出します。少し時代錯誤のようにも感じますが、東京都の場合は固定電話機が必置となっております。

都道府県によって、細かい部分が異なることもありますので、ご不安な方は
ぜひ一度ご相談ください。

【建設業許可取得HP】

https://dee-kensetsugyo-kyoka.com/

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