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実務経験証明方法の自治体によっての違い

 建設業許可の最大難問といえば、実務経験証明ですよね。
 常勤役員等、専任技術者の実務経験証明はケースによっては、素人の方では申請まで持っていくのは厳しいんじゃないかと思うほど難しくなることも。
そしてこの実務経験証明は自治体によって証明方法が異なります。全国の建設業者さんからお仕事をご依頼いただく当事務所としては、ここはかなりやっかいな問題でした。

 まず、東京都・埼玉県は単純に書類量が多い。契約書・注文書・請求書等を各書類の発行期間3か月未満で常勤役員だと5年分、専任技術者だと10年分揃えます。さらにケースにより通帳の写し+原本を提出。それに加え当該期間の常勤性の資料を提出するわけです。少し前までは東京都の証明においては、1月に1契約書・注文書・請求書等などを必要としていたので、申請書類一式を小さめのスーツケースで持っていくこともありました。

 比較して、東京都・埼玉県以外の他県は契約書・注文書・請求書等(請求書が許されない自治体も多い。また通帳写しの提出についても自治体による。)を年に1セットで良しとされるところがほとんど。しかし、それでも書類量はなかなかの厚さになることも。

 多くの自治体でも共通することですが、契約書・注文書・請求書等に関する通帳の入金履歴を求められた際に入金が複数の工事でまとまっていた場合、関わる全ての契約書・注文書・請求書等を提出する必要があったり、契約書・注文書・請求書等の内容から工事内容を読み取れない場合は補完資料としての見積書などの提出の必要があったりなどで書類量は膨れ上がるケースは珍しくありません。
 この補完資料については、例えば10年分の契約書・注文書・請求書等がすべて同取引先での同内容のケースの場合は、サンプルとして契約書・注文書・請求書等に1つだけを補完資料として付けるだけで当該10年すべて良しとされる自治体もありますが、当該10年分の契約書・注文書・請求書等のすべてにしっかりと補完資料をつけてくださいね、と求められるケースの方が多い印象です。

 もっともっと深く書いていく予定でしたが、苦しい記憶がよみがえり始めたのでまた次回に。特に開業当初、一人で運営してた2.3か月間は本当に大変。。

 しかしその分喜ぶご依頼者の方々の笑顔はひとしおです。我々は建設業者の方々の発展を通じて社会に価値を出していくことを理念としております。

 実務経験証明はとても難しい作業になることは珍しくありません。
ぜひ専門家に一度ご相談してみてください。


建設業許可HP
https://dee-support-team.com/

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